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相続税がかかるか計算したい方へ | 浜松相続税あんしん相談室


相続税の税額の計算方法は、相続財産から基礎控除額を引き、いったん相続税総額を算出します。
その後さまざまな控除を差しい引いたのち、各相続人で按分します。

計算式で表すと以下のようになります。

「相続税額=(遺産総額(1)-基礎控除額(2))×相続税率(3)-税額控除」

遺産総額の出し方・基礎控除等についてはこちらから>>
国税庁ホームページ相続税の申告要否判定コーナーはこちら>>

相続税がかかる事がわかった方へ このようなお悩みはありませんか?

・相続税の申告をしなくてはいけないが税理士の知り合いがいない
・自分で申告したいが何から手を付けていいのかわからない
・相続税の申告にかかるお金をできるだけ節約したい!
・相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
・二次相続(将来発生する相続)の、相続税対策も必要

このような方のために浜松相続税あんしん相談室では、相続税に関するサポートを相続の専門家が行っております。

当事務所のサポートプラン

相続税申告シンプルプラン:165,000円~

相続財産が金融資産のみという方向けのお得なプランです。

サービス内容

①税務アドバイス(特例適応の可否など)

②相続税申告書作成・提出

遺産総額基準
遺産総額 基本料金(税込)
4,000万円未満 165,000円
4,000万円以上~5,000万円未満 220,000円
5,000万円以上~7,000万円未満 385,000円
7,000万円以上~1億円未満 605,000円
1億円以上 別途お見積り

※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。

相続税申告スタンダードプラン:330,000円~

遺産分割協議遺書の作成から相続税申告の提出まで丸ごと専門家にお任せしたい方向けのプランです。

サービス内容

①相続人の確定

②相続財産の判定

③遺産分割協議用の財産一覧表の作成

④遺産分割協議書の作成

⑤遺産分割協議に応じた相続税額の試算

⑥不動産評価(1件まで)※2件目以降は追加報酬あり

⑦特例・控除の活用アドバイス

⑧相続税申告書作成・提出

※相続登記は提携司法書士を紹介

遺産総額基準
遺産総額

基本料金(税込)

4,000万円未満 330,000円
4,000万円以上~5,000万円未満 385,000円
5,000万円以上~7,000万円未満 550,000円
7,000万円以上~1億円未満 770,000円
1億円以上~1.2億円未満 990,000円
1.2億円以上~1.5億円未満 1,210,000円
1.5億円以上~2億円未満 1,430,000円
2億円以上~2.5億円未満 1,650,000円
2.5億円以上~3億円未満 1,870,000円
3億円以上~ 別途お見積り

※当事務所では、全ての案件に書面添付を実施しております。

※不動産1件までは基本料金に含まれます。2件目以降は追加費用が発生いたします。

※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。

オプションプラン

各種加算項目

必要に応じて、基本料金に加算する料金です。

項目 費用(税込)
相続人加算:1名追加毎 55,000円
路線価地域の土地:1区画につき 55,000円
※特殊な土地評価:1区画につき 110,000円
倍率地域の土地:1区画につき 5,500円
※倍率地域の雑種地の土地評価:1区画につき 11,000円
非上場株式(自社株) 110,000円~
相続税申告スピードパック 3ヶ月切っている場合:報酬に20%上乗せ
1か月切っている場合:報酬に50%上乗せ
金融資産の名義変更 50,000円(税込55,000円)(3金融機関まで)
※以降、1金融機関ごとに20,000円(税込22,000円)

※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。

(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、
かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、
研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。

まずはお電話ください!相続に関する無料相談実施中!

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

相続手続き全般でお悩みの方向けのサポート内容

Q.複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?

A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお薦めします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。

後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。

Q.税務調査が怖いのですが、大丈夫でしょうか?

A.申告書を提出する時点で「税務調査が入ってこないような申告」を行ってます。
そのため、税務調査に入られる可能性はほとんどありません。

当事務所では、税務調査対策が最も重要なことと考えており、相続税申告の際に書面添付を行っております。
これは、“当事務所が責任を持って申告し、この申告については当事務所が責任を持つ” という証明書のようなものです。

相続に強い相続専門の税理士とそうではない税理士では、この書面添付を行っているかいないかで差が付きます。

Q.税務署からお尋ね書が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.お尋ね書が届いた方は相続税申告の必要がある可能性が高い方です。
届いた場合は、早めの相談をおすすめします

税務署からお尋ね書が届く方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」と税務署が判断している方になります。
ご親族がお亡くなりになったときに、市町村に死亡届出書を提出したと思います。

実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。
その死亡届のデータと全国524ヶ所の税務署と12ヶ所の国税局が持っているデータを基に対象になりそうな方に対して、税務署がお送りしているものですので、届いたほとんどの方が、申告の対象となります。

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