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前夫が亡くなった時の相続人は? | 浜松相続税あんしん相談室

女性が離婚後、前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、

太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子2人います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。

では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供の良子さんも相続人になります。
しかし、離婚をした花子さんは、相続人にはなりません。

養子縁組の場合

良子さんが太郎さんと養子縁組をしている場合は、どうなるのでしょうか?

仮に養子縁組をしていたとしても、法律上の親子関係は変わりません。
良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。

※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。
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