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養子は相続人になる? | 浜松相続税あんしん相談室

養子は実の子供(嫡出子)と同じと見なされるので、相続人となります。

養子になったからといって、実の父母との関係が変わることもないため、実親の相続人にもなります。

養子になることにより、実親と養親の両方から相続できるようになりますが、実親との親族関係が終わっている場合など、条件によっては、異なりますので専門家に相談し確認しましょう。

養子縁組の2つの形態

養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2つの形態があります。

特別養子縁組は、養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅するため、養子になった者は実親の相続人になることができません。

一方で、普通養子縁組は、養子先の親と法律上の親子関係が生じ、かつ、実親との親子関係が継続します。
つまり、養子になった者は養子先の親と実親の2組の親の子となり相続人となります。

養子縁組と養子の数の上限

養子人数については、民法上は何人いても問題ないですが、一方で相続税法上においては課税を公平に行うために法定相続人に含まれる養子の数に以下の制限があります。

① 養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、1人まで
② 養親に実子がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、2人まで
※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子で養子の場合は、この養子制限の対象にはなりません。

養子の数が制限され影響が出るのは、次の3つの人数です。

① 相続税の基礎控除額に関わる法定相続人の数
② 相続税の総算出額に関わる法定相続人の数
③ 生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関する法定相続人の数

養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の数を相続税逃れのために悪用される可能性があります。
この相続税課税回避行為を未然に防ぐため、法定相続人に含まれる養子の数が制限されているのです。

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