無料相談受付中
お気軽にお電話ください

電話0120-006-306

営業時間:平日9:00~20:00

土地を売却するという方法 | 浜松相続税あんしん相談室

相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。

相続した土地や建物を売却するときにかかる税は

①譲渡所得税

②住民税

の2つが発生しますが、ポイントをおさえておくと税負担を軽減できます!

売却予定の不動産のポイント

家とその敷地を譲渡した場合に住居用財産の特別控除(3,000万円)を受けることができます。

申告期限後3年以内の譲渡

相続された土地の売却は、相続税申告期限から3年以内に行うと取得費の特例を受けることがでる可能性があります。譲渡所得の金額の計算には短期譲渡など注意点がございますので、専門家に相談し、計算してもらうことをおすすめします。

 

PAGETOP