前妻との間に生まれた子供も相続人になる? | 浜松相続税あんしん相談室
4人に1人が離婚する時代です。
バツイチになることも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。
ここでは、そのような場合の相続人について説明します。
例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子(一郎、次郎)が2人います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。
太郎さんと花子さんの間には、息子(花太郎)が1人います。
現在、太郎さんは、花子さん、息子(花太郎)、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。
では、不幸なことに、太郎さんが、事故で亡くなってしまったとき、だれが相続人となるのでしょうか?
この場合、相続人となるのは4人です。
まず、配偶者である花子さんは相続人になります。
次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。
また、仮に離婚したとしても、前妻との子供である一郎さんと次郎さんは、法律上親子関係であるということには変わりありません。
よって、一郎さんと次郎さんも相続人になります。
では、現在、太郎さんと一緒に住んでいる良子さんはどうでしょうか?
一緒に住んでいるからといって、法律上親子関係にはなれません。ですから、相続人には含まれないのです。
ただし、太郎さんが良子さんと養子縁組をしている場合は、良子さんも相続人になります。