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新たな財産が見つかった場合は? | 浜松相続税あんしん相談室

遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合、財産の内容によって対応が異なります。

その財産の性質から先に行われた遺産分割協議自体の効力も変わってしまいます。
具体的には新たな財産を含めて、

分割協議をやり直す場合と新たな財産のみを分割するといったケースに分けられます。

新たに発見された財産が相続人によって隠匿されたものであったり、その遺産の価値が遺産全体の価値のバランスを変えてしまうような場合には協議がやり直される可能性があります。

先に述べたような性質の財産の場合、相続人の一人が先に行われて確定した遺産分割協議に異を唱えることで,すでに成立した遺産分割協議を無効とできる可能性があります。

しかし再び遺産分割協議を行うことは時間もかかるなど相続人となる人全員に負担となります。

またすでに相続されていたものを利用したり、処分するなどして服することができない場合には同価値の支払いが生じるため、より大きな負担となると考えられます。
よって、実際には新たに見つかった財産のみを分割するケースが現実的であるといえます。

新たな財産の相続と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成後に新たに財産が見つかると、遺産分割協議書を再作成する必要が生じます。

その際における問題を避けるために最初に行う遺産分割協議の時点で、予め後になって発見された財産の相続人や処理の仕方を決めておくということも可能です。

遺産分割協議書の作成のためには、戸籍による相続人の調査、財産目録の作成、各相続人の実印と印鑑証明書の準備が必要になります。

相続人が離れている場所で生活しているなど、直接の話し合いが困難な場合、連絡を取ったうえで書面を郵送でやり取りするといったことになります。

このような手続きを新たな財産が見つかるたびに行うのは面倒です。

トラブルにならない遺産分割協議書を作成するためにも、最初の遺産分割協議を行う際に,専門家に相談し、しっかりとした財産調査を行い、遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。

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