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相続人は誰になるのか | 浜松相続税あんしん相談室

誰かが亡くなったとき、その亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?
ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。

誰が相続人になるの?

相続人は民法によって、以下のように定められています。

(1) 配偶者は常に相続人になる

(2) 配偶者と共に、次の順序で親族が相続人になる

① 第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、その子供に代わって孫等の直系卑属。
② 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。
③ 第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪

相続人数によって基礎控除額が変わってきます

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

基礎控除額=3000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。

相続人が1人の場合

基礎控除額=3000万円+1人×600万円=3,600万円

相続人が2人の場合

基礎控除額=3000万円+2人×600万円=4,200万円

相続を放棄した場合は、基礎控除額はどうなるの?

では、第二順位に相続の権利が移るのはいつなのでしょうか?それは、相続人全員が、相続の権利を放棄した時になります。ただし、この場合でも、基礎控除額は、放棄した子供の分も含める事が出来ます。

3000万円+3人(放棄する前の相続人数)×600万円=4,800万円

また、被相続人の子供全員が放棄した場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になります。

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