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借金は誰のもの? | 浜松相続税あんしん相談室

被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と宣言することが可能です。

これを相続放棄といいます。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合には、このように相続放棄をするという選択があります。

ただし、相続において「プラスの財産は相続するけど、マイナスの財産は相続しない」という都合の良い選択は原則できません。「全てを相続するか」「全てを相続放棄するか」のどちらかしかないのです。

注意!相続放棄ができる期間はたったの3か月・・・・

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

なぜ3か月なのか?

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。

その、調査期間として、「3か月」の期間が設けられているわけです。

3か月が過ぎてもまだあきらめないでください!

相続放棄をしようと思ったが、気づけば3か月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。

一定の条件が揃っていれば、3か月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。

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