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事故物件を相続した場合にかかる税金と対策方法

一般的に“事故物件”と呼ばれる自殺や他殺、変死などが起こった物件。

当然ながら入居者は見つかりにくく、資産としては悩ましいものです。
そんな物件でも相続をする場合は、通常通りに相続税がかかります。

今回は、事故物件を相続しなければならなくなった場合に考えられる対策方法を見ていきましょう。

事故物件の多くは『心理的瑕疵物件』

不動産業界では、事故物件のことを『心理的瑕疵(かし)物件』と呼んでいます。

ここでいう瑕疵とは、不具合や欠陥のこと。

つまり、実際に欠陥が露わになっていなくても心理的に影響を受ける場合がある物件、ということです。
心理的要因は人によって感じ方が異なるため、一概に定義することはできませんが、基本的には「借りる前(買う前)に知っていたら住まなかっただろう」という心情を持つような物件を、心理的瑕疵物件としているようです。

賃貸で部屋(家)を借りる場合であれば、事故物件であることを知った時点で断ることができますが、相続となるとそうはいきません。

たとえば、高齢で一人暮らしをしていた実母が自宅で自殺をしたとします。
自宅が実母名義のものであれば、その子どもなど相続人にあたる人が相続をすることになります。

事故物件も通常物件と同額の相続税

事故物件であれ、相続税は徴収されます。

また、誰も住まないような状況になったとしても固定資産税を支払わなければならないのです。

さらに、その家を維持するための定期的な清掃やセキュリティ管理など、税金以外の費用や手間がかさむ場合も出てきます。

もし、この先住む予定がなかったり、活用できずに持て余しているのであれば、売却したほうがメリットは大きいでしょう。

不動産会社によっては敬遠されることもあるようですが、事故物件を専門に取り扱う業者もあるので、売却することは可能です。
事故物件に対しての不動産売買価格は、その周辺相場の2~3割程度、場合によっては半値程度で売却されることが多いようです。

事故物件には告知義務があります。

心理的瑕疵がある物件は、その内容を買い手や借り手に事前に知らせることが、宅建業法47条で定められています。

これを怠ると、後に発覚した場合に訴訟にまで発展してしまうケースもあるので、十分注意しましょう。

新法の施行で古家の税率が上がった

土地に家屋が建っている場合、かつては更地に比べて固定資産税はおよそ6分の1だったので、古家をそのまま放置してしまうケースが散見されていました。

ところが、2015年に『空家等対策の推進に関する特別措置法』が施行され、古い物件での固定資産税の税率が上がったのです。

事故物件を相続し、それを運用する場合、通常の不動産取引と同じ感覚ではうまくいきません。

税金等は通常物件と同等にかかります。

なるべく早期に不動産業者へ相談することで、相続に関わる費用がある程度抑えられるのではないでしょうか。

※本記事の記載内容は、2019年3月現在の法令・情報等に基づいています。

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