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新型コロナウイルスの影響で相続税の申告はどうなる?

新型コロナウイルス感染症の影響で、今年の所得税、贈与税の申告期限は3月16日から1か月延長され、さらに外出を控えるなど期限内(4月16日まで)に申告することが困難であった方については、期限を区切らずに4月17日以降でも柔軟に対応することとなりました。

では、相続税はどうなるのでしょうか。

1 申告期限

相続税については、4/17付で国税庁から『相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ』が公表されました。

このタイトルにも表示されているように、相続税の場合は一括延長の措置はなく、あくまで「相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合」に限っての個別延長となります。

このやむを得ない理由というのは、相続人等が新型コロナウイルスに感染した場合はもちろんですが、新型コロナウイルスの影響で相続人等が次のような状況になっていることにより、申告することが困難なケースが該当するとして、以下の例が挙げられています。

 ・体調不良により外出を控えている場合
 ・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの場合
 ・感染拡大により外出を控えている場合

では、このやむを得ない理由に該当し、個別延長した場合の申告・納付期限はいつになるのでしょう。

答えは、「やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内」です。

なんとなくふわっとしていますが、要するに「申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください」ということです。

ここで大事な注意点が一つあります。

この個別延長はあくまで申請を行った方のみ適用されるものであり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。

2 個別延長のための手続き

個別延長をする場合、別途、申請書等を提出する必要はありません。

相続税の申告書の右上余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載したものを、一旦申告期限までに提出すればよいことととなっています。

お早めにご相談ください!

感染拡大を考慮して外出を控える方が多い今、相続が発生していても「まだ時間があるし新型コロナウイルスが落ち着いたら相談しよう」とお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、必要な資料の収集、相続財産の確定、遺産分割協議には思った以上に時間がかかります。

相続税に強い税理士にお早めにご相談されることをおすすめします。

※本記事の記載内容は、2020年4月末現在の法令・情報等に基づいています。
※国税庁『相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ』リンク

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