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土地を相続したら小規模宅地等の特例を使いましょう! | 浜松相続税あんしん相談室

平成27年度の税改正から、相続税の基礎控除が引き上げられ、今まで相続税の心配をする必要のなかった方も、「相続税の申告、しなくちゃいけないのかしら?」と心配されている方は多いのではないでしょうか?

ご安心ください。そのような方にもあんしんしていただけるよう、相続税対策をサポートさせていただきます。
このページでは、相続税対策の一つである「小規模宅地等の特例」について解説いたします。

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小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、「限度面積」を上限として、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。

その対象となる土地は、「居住用宅地」「事業用宅地」「貸付事業用宅地」のいずれかです。

種類別の限度面積と減額割合

用途 種類 限度面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
事業用 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

最大80%もの減額が行われる理由

小規模宅地等の特例は、なぜ大幅な減額を行うのでしょうか?

それはズバリ、残された家族のためです。
被相続人の居住用・事業用の宅地は、残された家族や事業を継いだ人の生活基盤となる重要な財産です。

土地の評価額は相続財産の中で最も高い割合を占めます。

そのままの評価額で課税が行われた場合、相続税額が高額で納付が困難となり、家に住み続けるまたは事業を継続することができなくなる可能性があります。
それを防ぐために一定の要件を満たせば優遇する措置がとられているのです。

必要ポイントをきちんと押さえて、相続税発生時に備えましょう。

小規模宅地等の特例 適用のフローチャート

小規模宅地等の特例を受けるための手続き

小規模宅地等の特例は、宅地の評価額が最大80%減額される規定ですので、面積の制限はありますが、地価の高い地域に宅地を持っている方にとっては相続税が課税される金額を大幅に減らすことができます。

したがって、この特例の適用を受けることによって相続税額が0になるという方も多いと思います。

しかし、この規定の適用を受けた場合には、たとえ相続税額が0であっても相続税の申告手続きが必要となります。

相続税の申告手続きについては、相続税の申告書を提出するとともに、その申告書に次の書類を添付する必要があります。

1. 減額金額の計算に関する明細書
2. 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
3. 相続人全員の印鑑証明書
4. 住民票の写し及び戸籍の附表の写し(居住用宅地の場合)

当事務所の相続税に関するサポート内容

当事務所では、お客様のご要望に応じてサービスを選択していただけます。
もちろん、下記に該当しない場合でも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

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