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不動産を売却したほうが良いケース | 浜松相続税あんしん相談室

相続財産に不動産が含まれている場合、特に活用予定がなければ売却してしまったほうが良いケースがあります。

特に売却した方が良いのは以下のようなケースです。

① 相続不動産が空き家になるケース 詳しくはこちら>>
② 納税資金が足りないケース 詳しくはこちら>>
③ 相続財産が不動産しかないケース 詳しくはこちら>>

なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりません。

そのため、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。
相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。

また、浜松相続税あんしん相談室では、信頼できる不動産会社のご紹介も行っております。
もちろん紹介料はいただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

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当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

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