土地の取得者を別々にすることで不整形地となることを利用して、土地の評価額を減額できたケース
財産の概要
土地7筆、面積:919㎡、用途:アパート敷地、駐車場、私道、畑
当初相続税評価額:3990万円
浜松相続税あんしん相談室からのご提案
当初この7筆の土地は、一団となっていたのでお一人の方が相続する予定でした。
しかし、公図で土地の形状と用途を確認したところ、畑になっている部分が細長く不整形だったため、取得者を別々にすることで不整形地として土地の評価額を減額させることが可能と判断しました。
そこで、お一人の方が全て取得する場合と、畑だけ別の方が取得する場合で評価額がどのように変わるかを計算し説明させていただきました。
結果
土地の取得者を別々にすることで当初の相続税評価額を約900万円も減額することができ、相続税の節税につながりました。
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