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小規模宅地等の特例を使い2次相続までトータルに考えた結果、相続税が減額できたケース

相続の概要

お母様がお亡くなりになられたAさん(会社員)。
法定相続人は、被相続人の配偶者であるお父様と息子のAさんの2名。

遺産総額は約1億5500万円。Aさんはご両親と同居されていました。

遺産分割の話し合いで、お父様が相続されても、すぐにまたお父様の相続が発生(2次相続)することになるから、全てAさんが相続すればいいだろう、ということになっていました。

浜松相続税あんしん相談室からのご提案

Aさんが全ての遺産を取得する形で相続税の申告書を作成してほしい、と事務所にいらっしゃったAさん。
確かに、1次相続で配偶者の税額軽減に頼り過ぎると、2次相続で多額の相続税を納付しなければならなくなることは、よくあるお話です。

しかし、1次相続で全くその配偶者の税額軽減を使わないというのも、それはそれで勿体ないといえます。

Aさんは、ご両親と同居されていますので、小規模宅地等の特例を上手に使うことで相続税を減額させることが可能と判断しました。
そこで、2次相続までトータルで考え、5パターンのシミュレーションで相続税の納税額の合計がどのように変わるかを丁寧に説明させていただきました。

結果

具体的な数字を示すことで、お客様にベストな形を選択していただいた結果、2次相続まで含めた納税額の合計を約480万円減額することができました。

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