どうして必要になるの? 相続人の調査が必要な理由とその方法

身近な人が亡くなると、相続が開始します。
葬儀や四十九日の法要などと並行して、遺族は、故人の健康保険や公的年金の手続、準確定申告・相続税申告などの手続を進めなければなりません。
なかでも早めに着手する必要があるのが、『相続人の調査』です。
今回は、相続人調査が必要な理由と、気をつけたいポイントを紹介します。

相続人の調査とは?
相続人の調査とは、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどり、故人の相続人が誰かを調査するものです。
故人の戸籍謄本には故人の出生や死亡の時期、両親や兄弟姉妹のみならず、結婚や離婚の時期、認知や養子縁組をした時期、子の有無などの情報が全て記載されており、遺族はこれを見て、故人の相続人が誰であるかを確定していきます。
故人の戸籍謄本は、相続人であれば、故人の本籍地がある役所で取り寄せることができます。
故人が出生してから死亡するまでの間の戸籍が連続している必要があり、1つでも欠けていれば手続を進めることができません。
すなわち、故人が本籍地を転々としていた場合、その全ての役所で取得することになります。
多くの人が、出生後、結婚や離婚などの人生のイベントを経て、本籍地を転々としていることがほとんどです。
そのため、まずは故人が亡くなった時点で本籍地のあった役所から戸籍謄本を取得し、そこから従前の本籍地がどこだったかを確認した上で、次に従前の本籍地の役所から戸籍謄本を取得していく、という作業を延々と行う必要があります。
また、戸籍謄本には、現に使用されている『現在戸籍』のほか、死亡等により在籍者が誰もいなくなった『除籍』、法令の改正やコンピュータ化等によって現在戸籍に改製される前の『改製原戸籍』などがあり、これらを全て読み解く必要があります。
特に『改製原戸籍』は、コンピュータ化前で手書きかつ縦書きで作成されていることが多くあります。
読み慣れていないと内容が理解できず、取得はしたものの結局誰が相続人なのか全く分からないということもあります。
このように、相続人の調査を進めていくと、想定していた以上に遠方の、複数の役所から戸籍を取り寄せる必要があったり、戸籍に記載された内容を読み解くことができず、想像以上に調査に時間を要することがあります。
これが、『相続人の調査』に早めに着手することをお勧めする理由の1つです。
相続人の調査が必要な理由
相続が開始すると、故人が遺言書を残していない場合、故人の財産(相続財産)は、相続人全員の共有になります。
そのため、遺産分割をするためには、相続人全員の同意が必要となります。
ここでいう『相続人全員』は、遺族が認識している人だけとは限りません。
実際に相続人を調査してみると、故人が離婚や再婚を経験しており、前妻との間に子がいた、誰かを認知していた、養子縁組をしていたなどの事情で、遺族も知らない相続人が複数名いることが判明することもあります。
もし、これらの相続人が全員揃っていない状態で話し合い、その結果、遺産分割協議がまとまったとしても、法的には無効となります。
法的に無効となれば、遺産分割協議は、また一からやり直さなければなりません。
それなら、相続人が確定するまで、遺産分割はしばらく放置しておけばよいかというと、そういうわけにもいきません。
故人の財産を相続する相続人は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税を申告しなければならず、これを過ぎると、利息に相当する延滞税が自動的に課せられます。
相続税には、法定相続人の数に応じた基礎控除額があり、相続人が定まらないことには基礎控除額を算定することができません。
また、遺産分割協議がまとまった後も、不動産について相続登記をしたり、故人の銀行口座や証券口座の解約・払戻しや名義変更の手続をしたり、また、保険金の請求申請をする際にも、相続人全員の戸籍の提出が求められます。
すなわち、相続人を調査して確定しなければ、あらゆる相続の手続を進めることができないのです。
2019年5月に改正された戸籍法では、2023年を目途に本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本が取得できるようになるとされており、相続人の調査における時間の短縮や負担の軽減が期待されています。
しかし、戸籍謄本の内容の読み取りなどについては、専門家に依頼した方が正確かつ簡単に相続人を確定することができるケースも多い、という実情に変わりはありません。
ご自身で手続を進めてみたものの、よく分からないという方は、専門家に一度相談してみてください。
※本記事の記載内容は、2022年10月現在の法令・情報等に基づいています。
よくあるご質問
Q1.相続人の調査とは何ですか?
A.被相続人の戸籍を出生から死亡まで確認し、法律上の相続人が誰であるかを確定する手続です。
相続人の調査では、被相続人の現在戸籍だけでなく、除籍や改製原戸籍などもさかのぼって確認します。
これにより、配偶者、子、養子、認知した子、代襲相続人などの有無を確認し、遺産分割協議へ参加すべき相続人を確定します。
相続人の人数は、遺産分割だけでなく、相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額などにも影響します。
Q2.なぜ相続人を調査する必要があるのですか?
A.相続人全員を確定しなければ、有効な遺産分割協議や各種の相続手続を進められないためです。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行います。
家族が把握していなかった相続人を除外して協議を行うと、遺産分割協議が無効となり、改めて全員で話し合わなければならない可能性があります。
相続登記、預貯金の解約、証券口座の移管、相続税申告などを正確に行うためにも、相続人調査が必要です。
Q3.法定相続人になるのは誰ですか?
A.配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は民法で定められた順位に従って相続人になります。
配偶者以外の相続人の順位は、原則として次のとおりです。
- 第1順位:子や代襲相続人となる孫など
- 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹や代襲相続人となる甥・姪
上位順位の相続人がいる場合、下位順位の人は原則として相続人になりません。
戸籍を確認せず、現在交流のある家族だけで相続人を判断することは避ける必要があります。
Q4.前の配偶者との子も相続人になりますか?
A.はい。離婚した前の配偶者との間に生まれた子も、被相続人の子として相続人になります。
離婚によって夫婦の婚姻関係は終了しますが、親子関係がなくなるわけではありません。
そのため、被相続人が再婚しており、現在の家族が前の婚姻時の子を知らなかった場合でも、その子を除外して遺産分割協議を行うことはできません。
前婚の子の有無は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して調査します。
Q5.認知された子や養子も相続人になりますか?
A.原則として、認知された子や法律上の養子も、被相続人の子として相続人になります。
婚姻関係にない相手との子であっても、被相続人が認知していれば、法律上の親子関係が成立します。
また、適法に養子縁組が成立している養子も、原則として実子と同じ順位で相続人になります。
認知や養子縁組の事実を家族が知らないケースもあるため、戸籍による確認が必要です。
Q6.相続人の一人を除外して遺産分割協議をするとどうなりますか?
A.相続人全員が参加していない遺産分割協議は、原則として無効になります。
相続人の一人と疎遠である、連絡先が分からない、財産を取得させたくないといった事情があっても、その人を除外して協議を成立させることはできません。
後から新たな相続人が判明した場合は、すでに作成した遺産分割協議書や相続登記、預貯金の解約手続などを見直さなければならない可能性があります。
このようなやり直しを防ぐため、遺産分割協議の前に相続人を確定することが重要です。
Q7.なぜ被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要なのですか?
A.子、養子、認知した子など、すべての第1順位相続人の有無を確認するためです。
被相続人の死亡時の戸籍だけでは、以前の婚姻、離婚、養子縁組、認知などの情報をすべて確認できないことがあります。
婚姻や転籍、戸籍制度の改製によって新しい戸籍が作られる際、以前の戸籍に記載されていた事項のすべてが新しい戸籍へ移記されるとは限りません。
そのため、現在戸籍から一つ前の戸籍へ順番にさかのぼり、出生までのつながりを確認します。
Q8.現在戸籍、除籍、改製原戸籍の違いは何ですか?
A.現在使用されている戸籍か、在籍者がいなくなった戸籍か、制度変更前の古い戸籍かという違いがあります。
- 現在戸籍:現在も使用され、在籍者がいる戸籍
- 除籍:死亡、婚姻、転籍などにより、在籍者が全員いなくなった戸籍
- 改製原戸籍:法改正やコンピュータ化によって戸籍が作り替えられる前の戸籍
相続人調査では、これらを時系列に沿って確認し、戸籍が途切れていないかを調べます。
Q9.戸籍は本籍地の役所でしか取得できませんか?
A.2024年3月1日から、一定の戸籍証明書は本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになりました。
戸籍証明書等の広域交付を利用すると、最寄りの市区町村窓口で、全国の対象となる戸籍、除籍、改製原戸籍をまとめて請求できる場合があります。
これにより、被相続人が転籍を繰り返している場合でも、それぞれの本籍地へ個別に郵送請求する負担を減らせる可能性があります。
ただし、請求者と被相続人の関係や戸籍の状態によっては、広域交付を利用できないことがあります。
Q10.戸籍の広域交付は誰でも利用できますか?
A.いいえ。請求できる人や請求方法に制限があります。
広域交付を利用できるのは、原則として次の人です。
- 戸籍に記載されている本人
- 本人の配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
請求者本人が窓口へ出向く必要があり、代理人や郵送による広域交付の請求はできません。
窓口では、マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
Q11.兄弟姉妹の相続でも広域交付を利用できますか?
A.兄弟姉妹や甥・姪は、被相続人との関係だけでは広域交付を利用できないのが原則です。
広域交付の対象となる親族は、配偶者と直系尊属・直系卑属です。兄弟姉妹や甥・姪は傍系親族であるため、被相続人の相続人であっても、広域交付の対象外となることがあります。
この場合は、被相続人の本籍地の市区町村へ相続手続に必要であることを示して通常請求する方法や、専門家へ戸籍収集を依頼する方法などを検討します。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人だけでなく、父母や祖父母、兄弟姉妹に関する戸籍も必要となり、調査範囲が広くなる傾向があります。
Q12.広域交付を利用すれば、一度ですべての戸籍を取得できますか?
A.必ず一度ですべてそろうとは限りません。
戸籍情報連携システムの状況、戸籍の電子化状況、請求者と被相続人の関係などによっては、広域交付の対象外となる戸籍があります。
戸籍の附票、個人事項証明書、電子化されていない一部の戸籍などは、別途本籍地へ請求しなければならない場合があります。
また、相続人調査の過程で別の相続人の戸籍が必要になり、追加の請求が発生することもあります。
Q13.相続人調査はどのような順番で進めますか?
A.被相続人の死亡時の戸籍から、出生時の戸籍へ順番にさかのぼります。
一般的な流れは次のとおりです。
- 被相続人の死亡が記載された戸籍を取得する
- 戸籍に記載された従前の本籍と戸籍の編製日を確認する
- 一つ前の除籍または改製原戸籍を取得する
- 出生まで戸籍が連続するようにさかのぼる
- 子、養子、認知した子などを確認する
- すでに亡くなっている子がいる場合は代襲相続人を確認する
- 子がいない場合は父母・祖父母、さらに兄弟姉妹を調査する
戸籍のつながりが途切れている場合は、その期間を補う戸籍がないか改めて確認します。
Q14.相続人調査にはどのくらいの期間がかかりますか?
A.相続関係が単純であれば比較的短期間で終わりますが、数週間から数か月かかる場合もあります。
被相続人の転籍回数、婚姻・離婚歴、養子縁組、相続人の人数、兄弟姉妹相続や数次相続の有無などによって、必要な戸籍の数は変わります。
郵送請求では、請求書の作成、定額小為替の準備、自治体での処理、返送などにも時間がかかります。
相続税申告や相続放棄には期限があるため、財産調査と並行して早めに着手することが重要です。
Q15.古い手書きの戸籍を読めない場合はどうすればよいですか?
A.前後の戸籍と照合し、氏名、本籍、身分事項、戸籍の編製・除籍理由などを確認します。
古い改製原戸籍は、手書きや縦書きで記載され、旧字体や崩し字が使われていることがあります。
一部だけを読んで相続人を判断すると、前婚の子、養子、認知した子、代襲相続人などを見落とすおそれがあります。
戸籍の内容を読み取れない場合や、つながりを確認できない場合は、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家への相談を検討します。
Q16.法定相続情報証明制度とは何ですか?
A.戸籍から確認した相続関係を一覧図にし、法務局が内容を確認して認証した写しを交付する制度です。
被相続人と法定相続人の関係を示す「法定相続情報一覧図」と戸籍一式を法務局へ提出すると、登記官が内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付します。
一覧図の写しは、相続登記、預貯金の解約、証券口座の手続、相続税申告などで、戸籍の束に代えて使用できる場合があります。
ただし、法定相続情報一覧図を作成する前に、戸籍を収集して相続人を確定する必要があります。相続人調査そのものを省略できる制度ではありません。
Q17.相続放棄を検討する場合も、相続人調査は必要ですか?
A.はい。自分が相続人であるか、次に誰が相続人になるかを確認するために重要です。
相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
先順位の相続人が全員相続放棄をすると、父母や兄弟姉妹など、次順位の人が相続人になることがあります。
借金がある場合は、誰が現在の相続人なのかだけでなく、相続放棄によって次に誰へ相続権が移るかも確認する必要があります。
3か月以内に財産や相続関係を調査しきれない場合は、期限内に熟慮期間の伸長を家庭裁判所へ申し立てる方法があります。
Q18.相続税申告の期限はいつですか?
A.申告が必要な場合は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
すべての相続で相続税申告が必要になるわけではありません。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を適用して納税額が0円になる場合などは、相続税申告が必要になることがあります。
相続人が確定しなければ、基礎控除額や法定相続分を正確に計算できないため、相続税申告の準備としても相続人調査が重要です。
Q19.相続人の人数は相続税にどのような影響がありますか?
A.相続税の基礎控除額や相続税総額の計算などに影響します。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円です。
相続人を一人見落とすと、基礎控除額だけでなく、法定相続分に基づく相続税総額の計算も誤る可能性があります。
なお、相続放棄をした人がいる場合や養子がいる場合は、相続税上の法定相続人の数について個別のルールがあります。
Q20.預貯金の解約にも相続人調査が必要ですか?
A.はい。金融機関は、誰が相続人であり、誰が預金を取得するかを確認します。
遺言書がない場合、一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などを求められます。
金融機関によって必要書類や有効期限、原本還付の取扱いは異なります。
法定相続情報一覧図を利用できる金融機関では、戸籍の束を複数の窓口へ繰り返し提出する負担を軽減できる場合があります。
Q21.生命保険金の請求にも相続人全員の戸籍が必要ですか?
A.必ずしも相続人全員の戸籍が必要になるわけではありません。
死亡保険金受取人が指定されている場合は、原則として指定された受取人が請求します。
この場合、被保険者の死亡を確認する書類、受取人の本人確認書類などが必要となりますが、相続人全員の戸籍を求められないこともあります。
一方、受取人が指定されていない場合、受取人が被保険者より先に亡くなっている場合、契約上相続人が受取人となる場合などは、相続関係を確認する戸籍一式が必要になる可能性があります。
必要書類は保険契約と保険会社によって異なるため、保険証券を確認し、保険会社へ問い合わせる必要があります。
Q22.不動産を相続する場合も、相続人調査が必要ですか?
A.はい。相続登記では、被相続人と相続人の関係を戸籍などで証明する必要があります。
遺産分割協議によって不動産を取得する場合は、相続人全員が協議へ参加していることも確認されます。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に登記を申請する必要があります。
遺産分割協議によって不動産の取得者が決まった場合は、遺産分割成立日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請します。
Q23.相続人の住所や連絡先が分からない場合はどうすればよいですか?
A.戸籍の附票などから住所を調査し、それでも所在が分からない場合は家庭裁判所の手続を検討します。
戸籍の附票には、その戸籍に在籍している間の住所履歴が記録されています。
戸籍の附票などを調査しても相続人の所在が分からない場合は、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
長期間生死が不明な場合は、状況に応じて失踪宣告を検討することもあります。
所在不明の相続人を除外して遺産分割協議を成立させることはできません。
Q24.相続人調査は誰に相談すればよいですか?
A.その後に行う手続や問題の内容に応じて、司法書士、行政書士、弁護士、税理士などへ相談します。
相続登記と併せて戸籍収集や相続関係の確認を依頼する場合は、司法書士へ相談します。
相続人同士で争いがある場合、連絡や交渉を代理してもらう必要がある場合は、弁護士への相談が必要です。
相続税申告、法定相続人の数による税額計算、小規模宅地等の特例などの税務については、税理士が担当します。
戸籍収集や遺産分割協議書などの書類作成については、依頼内容に応じて行政書士などへ相談する方法もあります。
※相続人調査に必要な戸籍の範囲は、家族構成、相続順位、代襲相続、数次相続、相続放棄などの状況によって異なります。
※戸籍証明書等の広域交付は2024年3月1日から始まりましたが、請求者、請求方法、戸籍の状態などによって利用できない場合があります。
※死亡保険金の請求に必要な書類は、保険契約、受取人の指定状況、保険会社によって異なります。
※相続税申告が必要かどうかは、財産、債務、法定相続人、各種特例などを確認して判断する必要があります。
※本記事は2026年7月時点の法令および公的機関の公表情報をもとに作成しています。

















