成年後見人が行う『変更の登記』『終了の登記』とは?

わが国には、認知症や知的障害、精神障害などで十分な判断能力がない人のために、『成年後見制度』があります。
この制度において、成年後見人になった人は、その人に与えられる権限の範囲や契約内容などが法務局に登記されることになっています。
登記内容に変更があった場合は、速やかに修正手続きをする必要があります。
今回は、成年後見登記制度の概要と、成年後見人が決まるまでの手順について説明します。

任意後見と法定後見、その違いと役割とは
認知症や障害などで判断力が低下すると、本人に不利な契約を結んでしまったり、不当に値段の高い商品を購入してしまったりと、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。
そのような場合に、成年後見人がいれば、判断力が低下してしまった本人に代わり、契約を取り消したり、財産の管理を行ったりすることができます。
成年後見人になるための資格などはありません。
ただし、未成年者や破産者、本人に対して訴訟を起こしている人などは、成年後見人になることができません。
成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選ばれるため、本人や周囲の人が希望していない人が成年後見人になるケースもあります。
被成年後見人が希望通りの後見人を選びたければ、正常な判断能力があるうちに、自分で選んだ後見人と契約を結んでおくことが必要になります。
この契約のことを『任意後見契約』といい、任意後見契約を結ぶための制度のことを『任意後見制度』と呼びます。
任意後見制度においては、本人の判断能力の低下が認められた段階で、選ばれている任意後見人候補者が、家庭裁判所に『任意後見監督人選任』の申立て手続きを行います。
任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りにきちんと仕事をしているか、監督する立場の人です。
通常は本人の親族ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士などが選ばれることも多く、この人選は家庭裁判所が行います。
また、成年後見制度には、任意後見制度のほかに、『法定後見制度』もあります。
法定後見人は家庭裁判所から選任され、本人の判断能力のレベルにより、全ての契約が行えない人を対象とした『後見人』、財産の移転や契約などが難しい人を対象とした『保佐人』、ある程度の判断能力がある人を対象とした『補助人』がつきます。
この3種類の後見人は、使える権限の範囲に違いがあります。
登記内容の変更には、各種手続きが必要
成年後見人になるには、任意後見と法定後見のどちらであっても、法的な手続きを行う必要があります。
任意後見の場合は、本人の判断能力が失われる前に、後見人候補者と公正証書で任意後見契約を結んでいることが法律的な条件になります。
その後、法務局において、公証人に任意後見契約を登記されるプロセスを経て、ようやく後見人候補者は将来、任意後見人に選任されることが決まるのです。
では、法定後見の場合はどのような手続きがあるのでしょうか。
法定後見では、本人以外の人が家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が事情聴取や本人の状況確認といった審理をしたのち、成年後見人を選任します。
選任された成年後見人に特に問題がなければ、家庭裁判所から法務局に情報が送られ、成年後見人として登記されることになります。
ところが、その後に登記の変更が必要になるケースがあります。
本人や成年後見人、または任意後見監督人の氏名や住所に変更があった場合などは、『変更の登記』が必要になります。
さらに、被後見人である本人が死亡した場合は、『終了の登記』を行います。
どちらの登記も管轄の法務局では手続きができず、東京法務局後見登録課で行うことになります。
ただ、遠方で足を運ぶことができない場合は、郵送などでも手続き可能なので、調べてみましょう。
また、不動産売買契約などで、後見人が登記事項証明書を求められることがあります。
その際は、法務局で『登記事項証明書』を発行してもらえば、自身が成年後見人であることを証明することができます。
成年後見制度については、何のために利用するのか、本当に必要なのかをあらかじめよく検討しておくことが大切です。
また、成年後見人の候補者を立てる際には、適任かどうかしっかりとした人選を心がけましょう。
※本記事の記載内容は、2022年9月現在の法令・情報等に基づいています。
よくあるご質問
Q1.成年後見登記制度とは何ですか?
A.成年後見人等の氏名や住所、権限の範囲、任意後見契約の内容などを法務局へ登録する制度です。
成年後見登記制度では、法定後見である後見・保佐・補助に関する事項や、任意後見契約の内容が、後見登記等ファイルに記録されます。
登記された内容は、本人、成年後見人等、一定範囲の親族など、請求権限を持つ人が取得する「登記事項証明書」によって確認できます。
成年後見人等が本人に代わって預貯金の管理、不動産取引、介護サービスの契約などを行う際に、権限を証明するために利用されます。
Q2.成年後見登記と不動産登記は同じ制度ですか?
A.いいえ。成年後見登記と不動産登記は、それぞれ目的が異なる制度です。
成年後見登記は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登録する制度です。
不動産登記は、土地や建物の所在・面積・所有者・抵当権などを公示する制度です。
例えば、成年後見人が本人の不動産を売却する場合、成年後見の登記事項証明書によって代理権を確認し、そのうえで不動産の所有権移転登記を行うことがあります。
Q3.成年後見登記の「変更の登記」とは何ですか?
A.成年後見登記に記録された氏名、住所、本籍などに変更が生じた場合に、登記内容を更新する手続です。
成年後見登記には、本人や成年後見人等の氏名・住所などが記録されています。
引っ越し、婚姻、法人の名称変更などによって登記内容と現在の情報が一致しなくなった場合は、変更の登記を申請します。
登記内容が古いままだと、金融機関や不動産会社などへ登記事項証明書を提出した際に、本人確認や代理権の確認が円滑に進まない可能性があります。
Q4.どのような変更があった場合に、変更の登記が必要ですか?
A.本人、成年後見人等、任意後見受任者、監督人などの登記事項に変更が生じた場合です。
代表的な変更には、次のようなものがあります。
- 本人の氏名、住所、本籍の変更
- 成年後見人、保佐人、補助人の氏名・住所の変更
- 任意後見受任者または任意後見人の氏名・住所の変更
- 成年後見監督人や任意後見監督人の氏名・住所の変更
- 法人後見人の名称、商号、主たる事務所などの変更
- 成年後見人等や監督人の死亡・辞任・解任・交代
家庭裁判所の審判によって生じた変更は、家庭裁判所からの嘱託によって登記される場合があります。一方、住所変更などについては、当事者からの変更登記申請が必要になるのが原則です。
Q5.家庭裁判所へ住所変更を届ければ、成年後見登記も自動的に変わりますか?
A.住所変更などについては、家庭裁判所への報告とは別に、法務局への変更登記申請が必要になるのが原則です。
成年後見人等は、監督している家庭裁判所に対して、住所や連絡先の変更を報告する必要があります。
しかし、家庭裁判所への届出を行っただけで、後見登記等ファイルの住所が自動的に更新されるとは限りません。
登記事項証明書の記載を現在の住所と一致させるため、東京法務局後見登録課へ変更の登記を申請します。
Q6.成年後見人が亡くなった場合は、終了の登記を行いますか?
A.原則として、成年後見人が亡くなった場合は変更の登記であり、本人の成年後見制度そのものは終了しません。
成年後見人が死亡しても、成年被後見人である本人に支援が必要な状態は続きます。
そのため、家庭裁判所によって新しい成年後見人が選任され、後見人の変更内容が登記されます。
成年後見人の死亡と、成年被後見人本人の死亡を混同しないよう注意が必要です。
Q7.成年後見登記の「終了の登記」とは何ですか?
A.本人の死亡などによって法定後見や任意後見契約が終了したことを記録する登記です。
終了の登記が行われると、その後見等に関する登記記録は閉鎖されます。
代表的な終了事由は、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意後見契約の本人が死亡した場合です。
任意後見契約については、本人の死亡のほか、契約の解除などによって終了する場合もあります。
Q8.本人が亡くなると、成年後見は自動的に終了しますか?
A.本人の死亡によって成年後見人等の地位は終了しますが、法務局への終了の登記申請などが別途必要です。
本人が亡くなると、成年後見人等が本人を代理する権限は原則として終了します。
その後は、家庭裁判所への死亡報告、法務局への終了の登記申請、管理していた財産の計算、相続人への財産の引継ぎなどを行います。
「本人が亡くなったので、何もしなくてもすべての手続が終わる」というわけではありません。
Q9.本人の判断能力が回復した場合も、成年後見制度は終了しますか?
A.家庭裁判所が後見・保佐・補助開始の審判を取り消した場合に、制度が終了します。
本人や家族の希望だけで成年後見制度を自由に終了させることはできません。
本人の判断能力が回復し、制度による支援が必要なくなった場合は、家庭裁判所へ開始審判の取消しを申し立てます。
家庭裁判所が取消しの審判をし、その審判が確定した場合は、家庭裁判所からの嘱託によって終了の内容が登記されることがあります。
Q10.変更・終了の登記は誰が申請できますか?
A.登記されている当事者のほか、四親等内の親族や利害関係人などが申請できる場合があります。
変更・終了の内容に応じて、主に次の人が申請できます。
- 成年後見人、保佐人、補助人など登記されている人
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約本人の四親等内の親族
- 登記内容の変更・終了について利害関係を持つ人
- 上記の人から委任を受けた代理人
変更・終了を知った登記当事者には、申請義務が生じる場合があります。親族や利害関係人については、当事者に代わって申請できる場合があります。
Q11.変更・終了の登記は、どこの法務局へ申請しますか?
A.東京法務局民事行政部後見登録課へ申請します。
本人や成年後見人等の住所、本籍、居住地にかかわらず、変更・終了の登記申請を取り扱うのは東京法務局後見登録課です。
各都道府県にある法務局、地方法務局、支局、出張所では、変更・終了の登記申請を受け付けていません。
窓口へ行くことが難しい場合は、郵送またはオンラインで申請する方法があります。
Q12.変更・終了の登記は郵送できますか?
A.はい。書留郵便または信書便によって東京法務局後見登録課へ郵送できます。
郵送する場合は、登記申請書と変更・終了の事実を証明する書類などを同封します。
住所変更、本籍変更、死亡、任意後見契約の解除など、申請内容によって必要書類が異なります。
普通郵便ではなく、配達状況を確認できる書留郵便などを利用することが重要です。
Q13.変更・終了の登記はオンラインでも申請できますか?
A.はい。登記・供託オンライン申請システムを利用して申請できます。
オンライン申請では、所定の申請情報を入力し、利用可能な電子証明書で電子署名を行って送信します。
添付書類を電子データで提出できない場合は、申請後に書面を郵送するなどの対応が必要になることがあります。
パソコンの操作や電子証明書の準備に不安がある場合は、書面による郵送申請を検討できます。
Q14.変更・終了の登記には手数料がかかりますか?
A.変更の登記と終了の登記には、登記手数料はかかりません。
窓口、郵送、オンラインのいずれの方法でも、変更・終了の登記そのものに手数料はかかりません。
ただし、住民票、戸籍謄本、死亡診断書に代わる証明書などの取得費用や、郵送費、専門家へ依頼した場合の報酬は別途必要です。
Q15.変更の登記には、どのような書類が必要ですか?
A.登記申請書と、変更前から変更後までのつながりを確認できる書類などが必要です。
住所変更では住民票や戸籍の附票、本籍変更では戸籍謄本、氏名変更では変更内容が確認できる戸籍謄本などを使用することがあります。
住民基本台帳ネットワークで変更内容を確認できる場合は、住所変更を証明する書類の添付を省略できることもあります。
変更した人が外国人または法人である場合などは、通常とは異なる証明書が必要になる可能性があります。
Q16.本人の死亡による終了の登記には何が必要ですか?
A.終了の登記申請書と、本人が死亡したことを確認できる書類などを用意します。
死亡の事実を法務局が住民基本台帳ネットワークで確認できる場合は、死亡診断書や戸籍謄本などの添付を省略できることがあります。
一方、死亡日時が「推定」や「頃」と記載されている場合など、死亡日を正確に確認できないケースでは、死亡の記載がある戸籍・除籍謄本などの原本が必要になることがあります。
申請者が親族や代理人である場合は、親族関係や代理権を証明する戸籍・委任状なども必要です。
Q17.申請後、登記が終わったことを法務局から連絡してもらえますか?
A.原則として、法務局から登記完了の連絡は行われません。
東京法務局の案内では、窓口で申請書を受領した日または郵便が到着した日から、通常は1週間程度で登記が完了するとされています。
ただし、書類の不足や確認事項がある場合は、さらに時間がかかる可能性があります。
登記後の内容を確認したい場合は、登記事項証明書を取得して確認します。
Q18.成年後見の登記事項証明書とは何ですか?
A.成年後見人等の氏名、住所、代理権の範囲など、後見登記等ファイルの内容を証明する書類です。
成年後見人等が本人に代わって契約や財産管理を行うときに、自分の立場や権限を証明するために使用します。
金融機関での預貯金手続、不動産の売買、介護施設との契約、行政機関での手続などで提出を求められることがあります。
不動産登記簿のように、誰でも自由に取得できる書類ではありません。本人、成年後見人等、一定の親族など、請求できる人が制限されています。
Q19.登記事項証明書は、どこで取得できますか?
A.東京法務局のほか、全国の法務局・地方法務局の本局窓口で請求できます。
証明書の窓口請求については、本人の住所や本籍にかかわらず、成年後見登記の証明書を取り扱う法務局・地方法務局の本局を利用できます。
支局や出張所では、証明書を取り扱っていないことがあるため、事前の確認が必要です。
郵送で請求する場合は、東京法務局後見登録課へ請求します。オンラインで送付請求する方法もあります。
Q20.登記事項証明書の手数料はいくらですか?
A.窓口または郵送請求では、原則として1通550円です。
手数料は収入印紙で納付します。
オンラインによる送付請求の場合は、原則として1通380円で、窓口・郵送請求よりも低い金額に設定されています。
変更・終了の登記申請は無料ですが、その後に登記事項証明書を取得する場合は、証明書の交付手数料が必要です。
Q21.法定後見と任意後見は何が違いますか?
A.法定後見は家庭裁判所が支援者を選び、任意後見は本人が判断能力のあるうちに将来の支援者と権限を決める制度です。
法定後見では、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が成年後見人、保佐人または補助人を選任します。
任意後見では、本人が十分な判断能力を有するうちに、任意後見人となる予定の人と公正証書による任意後見契約を締結します。
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が生じます。
Q22.後見・保佐・補助は何が違いますか?
A.本人の判断能力の程度と、支援者に与えられる権限が異なります。
- 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態にある人が対象
- 保佐:判断能力が著しく不十分な人が対象
- 補助:判断能力が不十分な人が対象
成年後見人には、原則として本人の財産に関する包括的な代理権があります。
保佐人・補助人の代理権や同意権は、法律や家庭裁判所の審判で認められた範囲に限られます。具体的な権限は、審判書や登記事項証明書で確認します。
Q23.成年後見人は、本人が結んだ契約を取り消せますか?
A.日常生活に関する行為などを除き、取り消せる場合があります。
成年被後見人が自ら行った法律行為は、成年被後見人本人または成年後見人が取り消せることがあります。
ただし、食料品や日用品の購入など、日常生活に関する行為は原則として取り消せません。
婚姻、離婚、遺言など、本人自身の意思が重視される身分行為についても、成年後見人が本人に代わって自由に行えるわけではありません。
Q24.保佐人・補助人も、本人の契約をすべて取り消せますか?
A.いいえ。保佐人・補助人が取り消せるのは、同意権が認められた範囲の行為です。
保佐人には、借金、保証、不動産の売買、遺産分割など、法律で定められた重要な行為について同意権・取消権があります。
補助人については、家庭裁判所が審判で認めた特定の行為についてのみ、同意権・取消権が与えられます。
保佐人・補助人にどのような権限があるかは、個々の事件によって異なるため、審判書や登記事項証明書の確認が必要です。
Q25.任意後見人は、本人が結んだ契約を取り消せますか?
A.原則として、任意後見人には同意権や取消権はありません。
任意後見人が持つのは、任意後見契約で定められた範囲の代理権です。
本人が不利益な契約を結んだ場合でも、任意後見人であるという理由だけで、その契約を取り消すことはできません。
本人の判断能力や必要な保護の程度によっては、任意後見と法定後見の関係について家庭裁判所や専門家へ相談する必要があります。
Q26.希望した家族が必ず成年後見人に選ばれますか?
A.いいえ。申立書に候補者として記載しても、その人が必ず選任されるわけではありません。
成年後見人等は、本人の財産、家族関係、必要な支援、候補者との利害関係などを踏まえて家庭裁判所が選任します。
事案によっては、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や法人が選任されることがあります。
特定の人を将来の支援者として希望する場合は、本人に十分な判断能力があるうちに任意後見契約を検討する方法があります。
Q27.成年後見人になるための資格は必要ですか?
A.弁護士や司法書士などの特定資格は必須ではありませんが、誰でも必ず成年後見人になれるわけではありません。
親族など、専門資格を持たない人が成年後見人に選任されることもあります。
一方、未成年者、家庭裁判所によって後見人等を解任された人、復権していない破産者、本人に対して訴訟をした人などは、成年後見人になれない場合があります。
最終的には、家庭裁判所が本人の利益を守るうえで適任かどうかを判断します。
Q28.任意後見契約を締結すれば、すぐに任意後見人として活動できますか?
A.いいえ。任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見契約の効力は生じません。
まず、本人に十分な判断能力があるうちに、公正証書で任意後見契約を締結します。
その後、本人の判断能力が不十分になった段階で、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者などが、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で契約の効力が生じ、任意後見受任者が任意後見人として活動を始めます。
Q29.本人が亡くなった後、成年後見人は何をしますか?
A.家庭裁判所への報告、終了の登記、財産の計算、相続人への引継ぎなどを行います。
本人の死亡によって成年後見人としての代理権は原則として終了します。
成年後見人は、監督している家庭裁判所へ本人の死亡を報告し、裁判所の指示に従って終了報告書や財産目録などを提出します。
また、管理していた本人の財産を計算し、相続人や相続財産清算人など、適切な引継先へ財産と関係書類を引き渡します。
本人の死亡後に行える事務は限定されるため、成年後見人の判断だけで遺産を分配したり、相続人に代わって自由に財産を処分したりすることはできません。
Q30.成年後見制度は今後変更される予定がありますか?
A.はい。2026年6月に成年後見制度を大幅に見直す改正法が成立・公布されています。
改正法では、現在の法定後見制度にある「後見」と「保佐」を廃止し、「補助」に一元化することなどが予定されています。
ただし、成年後見制度に関する改正部分は、2026年7月時点ではまだ施行されていません。施行日は、2026年6月24日の公布から2年6か月以内に政令で定められる予定です。
改正法が施行されるまでは、現在の後見・保佐・補助制度と成年後見登記の手続が適用されます。施行後は制度内容や登記事項、変更・終了手続が変わる可能性があるため、最新情報の確認が必要です。
※変更・終了の登記に必要な書類は、変更内容、終了事由、申請者、本人確認方法などによって異なります。
※成年後見人等の権限は、制度の種類や家庭裁判所の審判、任意後見契約の内容によって異なります。登記事項証明書や審判書を確認してください。
※本人が亡くなった場合は、法務局への終了の登記だけでなく、家庭裁判所への終了報告や相続人への財産引継ぎなどが必要です。
※2026年6月24日に成年後見制度の改正法が公布されていますが、2026年7月時点では成年後見制度に関する改正部分は施行されていません。
※成年後見・遺産分割等の法律問題は弁護士、成年後見登記や相続登記等は司法書士、相続税申告や税務判断は税理士へご相談ください。
※本記事は2026年7月時点の法令および法務省・裁判所の公表情報をもとに作成しています。

















