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相続お悩み相談室② 「妊娠8か月の妻を残し夫が急死…相続手続きはどうなる?」

胎児がいる状態での相続手続き|お腹の中の赤ちゃんに相続権はある?税理士がわかりやすく解説

こんにちは!税理士のA子です。

今回は「お腹の中に赤ちゃん(胎児)がいる状態で夫(T氏)が亡くなり、相続の手続きをどうしたらよいか分からない」というS子さんからご相談をいただきました。

「私は、現在妊娠8か月です。夫は膵臓癌で亡くなりました。癌と分かった時にはステージ4の状態であっという間でした。夫の財産は、自宅の土地・建物と預貯金です。夫の両親は健在です。」

Q1. お腹の中の赤ちゃんは、夫の遺産を相続できますか?

A. はい、生まれてくる赤ちゃんにもT氏(父親)の遺産を相続する権利(相続権)がしっかりと認められています。

法律上、赤ちゃんは「すでに生まれたもの」とみなされます。今回のケースでは、配偶者であるあなたと、生まれてくる赤ちゃんの2人が法定相続人になります。T氏に両親がいても、子供がいるため両親に相続権は移りません。

※ただし、万が一死産となってしまった場合は、最初から相続人でなかったこと(相続権はなし)になります。

Q2. 出産前に遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を進めてもよいですか?

A. いいえ、遺産分割協議は必ず赤ちゃんの「出生を待ってから」行ってください。

実務上、お腹の中にいる段階では遺産分割協議はできません。なぜなら、実際に無事に生まれるまでは相続人の正確な数が確定しないためです(双子の可能性など)。

もし出産前に話し合いをして書類を作ってしまっても、その後に生まれた場合はその協議はすべて無効になってしまいます。法的安定性を保つためにも、焦らず出産を待ちましょう。

Q3. 赤ちゃんが生まれた後、手続きはどのように進めればよいですか?

A. 赤ちゃんの出生後、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう手続きから始めます。

通常、未成年の子供の代わりに親が手続き(代理権の行使)をしますが、今回の遺産分割ではあなた(母親)と子供がどちらも相続人になります。親が自分の取り分を増やすと子供の取り分が減るという「利益相反(りえきそうはん)」の関係になるため、あなたは子供の代理人になれません。

そのため、子供の利益を守る味方として、家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらう必要があります。

💡 手続きの全体的な流れ

  1. 赤ちゃんの出生:無事に生まれるのを待ちます。
  2. 特別代理人選任の審判申立て:子供の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
  3. 遺産分割協議の実施:選ばれた特別代理人とあなた(母親)の間で話し合いを行います。
  4. 遺産分割協議書の作成・名義変更:署名・実印の押印をして手続きを完了させます。

Q4. 「特別代理人」には誰を頼めばいいですか?また、申立てに必要なものは?

A. 親族(子供から見て母方の叔父や祖父母など)を候補者として申し立てるのが一般的です。

特別代理人は、利益相反がなければ親族でもなれます。もし適任者がいない場合は、司法書士などの専門家を候補にすることも可能です。

📝 申立てにかかる費用と必要書類

【費用】
子供1人につき収入印紙800円分 + 連絡用の郵便切手

【主な提出書類】

  • 特別代理人選任審判申立書
  • 子の戸籍謄本 & 親権者(あなた)の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票 または 戸籍附票
  • 利益相反に関する資料(あらかじめ作成した「遺産分割協議書案」など)

A子先生からのアドバイス

赤ちゃんの誕生と、慣れない相続手続きを同時に進めるのは心身ともに大変なことだと思います。

もし、より具体的な必要書類の書き方、あるいは将来的な相続税の申告(申告期限は10か月)のことで心配な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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