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相続人の奥様に自宅を残すために養子縁組を行い、小規模宅地の特例によって1,800万円節税できた事例

Aさんからの相続税の相談依頼

Aさんは、地主さんで所有されている地主さんです。

所有されている不動産は、自宅と賃貸物件をいくつか持っていらっしゃる方で、特に今まで税理士に相続のことについて相談されたことがありませんでした。

家族構成

長男様は早くに亡くなられました。
長男様の奥様とAさんは同居、次男様は別居状態にあります。

依頼内容

Aさんは、ご自身が住んでいる自宅について、長男様がなくなった後も自分の面倒をみてくれている長男様の奥様に遺贈させたいと思っていらっしゃいました。

そこでAさんから相続税を抑えられる方法はありませんか?というご依頼がありました。

浜松相続税あんしん相談室からの提案内容

長男様がお亡くなりなった後もAさんをお世話してくださっている長男様の奥様に自宅を遺してあげたいという想いを実現させたいということを考慮し、下記の内容を提案させていただきました。

今のままでは、Aさんと長男の奥様とのAさんと長男様の奥様との間では、相続関係が存在しません。
そこで、Aさんと長男の奥様との間で養子縁組を提案させていただきました。

実際の提案による変化

養子縁組をすることで『小規模宅地の特例』が使えるようになりました。
養子縁組により基礎控除が600万円増加、結果約1,800万円の節税となりました。
養子縁組をしなかった場合 養子縁組をした場合
土地 自宅以外 11,200万円 11,200万円
土地 自宅 2,280万円 456万円
家屋 自宅 1,000万円 1,000万円
現預金 3,800万円 3,800万円
その他 1,300万円 1,300万円
葬儀費用 -200万円 -200万円
相続財産 総額 17,310万円 15,486万円
相続人 1人 2人
基礎控除 3,600万円 4,200万円
発生する相続税 3,784万円 1,985.8万円

提案後の結果

基礎控除額が600万円増え、自宅の小規模宅地の特例が使えるようになり、約1800万円、節税プランができました。

よくあるご質問

Q1.長男が先に亡くなっている場合、長男の妻は義父の相続人になりますか?

A.原則として、長男の妻は義父の法定相続人にはなりません。

長男様の奥様は、長男様と婚姻しているだけでは、義父であるAさんの財産を相続する権利を持ちません。そのため、何も対策をしないままAさんに相続が発生した場合、長男様の奥様が自宅を当然に相続できるわけではありません。

長男様の奥様に自宅を残す方法としては、養子縁組によって法律上の親子関係を成立させる方法や、遺言書を作成して自宅を遺贈する方法などが考えられます。本事例では、Aさんのご希望や家族関係、相続税への影響を総合的に検討し、養子縁組をご提案しました。

Q2.長男の妻と養子縁組をすると、相続人になれますか?

A.適法に養子縁組が成立すると、養子は法律上の子となり、養親の相続人になります。

本事例では、Aさんと同居し、長男様が亡くなった後もAさんを支えてきた長男様の奥様との間で養子縁組を行いました。これにより、長男様の奥様はAさんの法律上の子となり、法定相続人の一人になりました。

ただし、養子縁組は相続税対策だけを目的とした形式的な手続きではなく、法律上の親子関係を成立させる重要な制度です。相続権だけでなく、扶養義務やほかの相続人との関係にも影響するため、ご本人同士の意思と家族全体への影響を確認したうえで判断する必要があります。

Q3.養子縁組をすると相続税の基礎控除はいくら増えますか?

A.法定相続人として数えられる人が一人増えると、相続税の基礎控除は600万円増加します。

相続税の基礎控除は、次の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

本事例では、養子縁組前の法定相続人は次男様一人だったため、基礎控除は3,600万円でした。養子縁組後は、長男様の奥様を含めて法定相続人が二人となり、基礎控除は4,200万円に増加しました。

なお、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があります。実子がいる場合は原則として一人まで、実子がいない場合は原則として二人までです。

Q4.小規模宅地等の特例とは、どのような相続税の制度ですか?

A.一定の要件を満たす自宅の土地について、330平方メートルまで相続税評価額を80%減額できる制度です。

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地などを相続した場合に、一定の要件を満たすことで土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。

本事例では、自宅の土地の評価額2,280万円に対して80%の減額が適用され、相続税の計算上の評価額を456万円まで引き下げることができました。土地の評価額が1,824万円減少したことが、相続税の大幅な軽減につながっています。

ただし、土地の面積や利用状況、取得する人、同居の実態などによって適用可否が異なるため、自宅を相続すれば必ず適用されるわけではありません。

Q5.被相続人と同居していれば、小規模宅地等の特例は必ず使えますか?

A.同居しているだけで、自動的に小規模宅地等の特例が適用されるわけではありません。

被相続人と同居していた親族が自宅の土地を取得する場合には、原則として、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、土地を相続税の申告期限まで保有することなどが求められます。

また、特例を受けるためには、相続税申告書に適用を受ける旨を記載し、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど、必要書類を添付しなければなりません。

二世帯住宅、区分所有建物、老人ホームへの入居、不動産の共有などが関係する場合は判断が複雑になるため、相続発生前から適用条件を確認しておくことが重要です。

Q6.本事例で約1,800万円の相続税を節税できた理由は何ですか?

A.自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用したことと、法定相続人が増えて基礎控除が600万円増加したことが主な理由です。

本事例では、小規模宅地等の特例によって自宅の土地の評価額が2,280万円から456万円となり、課税対象となる土地の評価額を1,824万円減額できました。

さらに、養子縁組によって法定相続人が一人から二人に増え、相続税の基礎控除も3,600万円から4,200万円へ600万円増加しました。

これらの対策を組み合わせた結果、試算上の相続税額は3,784万円から1,985万8,000円となり、差額は1,798万2,000円、約1,800万円の相続税負担を抑えられる結果となりました。

なお、土地評価額の減額分と基礎控除の増加額を単純に合計した金額が、そのまま節税額になるわけではありません。実際の相続税は、法定相続人の数、法定相続分、取得財産の内容、税率などをもとに計算します。

Q7.養子縁組をすれば、必ず相続税を節税できますか?

A.養子縁組をしただけで、必ず相続税が安くなるとは限りません。

養子縁組によって法定相続人が増えると、基礎控除の増加や相続税の総額計算に影響する可能性があります。一方で、相続財産の金額、ほかの相続人の人数、財産の分け方によっては、期待したほど相続税が減らない場合もあります。

また、相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合には、その養子を相続税計算上の法定相続人の数に含められない可能性があります。

養子は法律上の子として相続権を持つため、養子縁組後は自宅だけでなく、預貯金や賃貸不動産などについても相続する権利が生じます。税額だけで判断せず、家族関係や将来の遺産分割まで含めた検討が必要です。

Q8.養子縁組をした場合でも、遺言書は作成した方がよいですか?

A.特定の人に自宅を確実に残したい場合は、養子縁組後も遺言書の作成を検討することが大切です。

養子縁組によって長男様の奥様が法定相続人になったとしても、遺産分割の内容が自動的に決まるわけではありません。遺言書がなければ、原則として相続人全員で遺産分割協議を行い、自宅を誰が取得するか話し合う必要があります。

「同居して面倒を見てくれた長男の妻に自宅を残したい」など、財産の承継先について明確な希望がある場合は、遺言書によって意思を残しておくことが有効です。

ただし、ほかの相続人の遺留分や納税資金も考慮しなければならないため、養子縁組、遺言書、小規模宅地等の特例を一体的に設計することが重要です。

Q9.養子になった長男の妻には、相続税の2割加算が適用されますか?

A.長男の妻が被相続人の養子となった場合は、原則として相続税の2割加算の対象にはなりません。

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者または一親等の血族以外である場合、原則として相続税額が2割加算されます。

しかし、長男様の奥様がAさんの養子となった場合、法律上はAさんの一親等の血族となるため、原則として2割加算の対象外となります。

なお、被相続人の孫を養子にした場合などは取扱いが異なることがあるため、養子となる人と被相続人との関係を個別に確認する必要があります。

Q10.不動産を多く所有している場合、相続税対策はいつから始めるべきですか?

A.相続が発生してからでは選択できない対策もあるため、できる限り早い段階で財産評価と相続税の試算を行うことが重要です。

養子縁組や遺言書の作成、財産の承継方法の検討などは、原則としてご本人が元気で意思判断ができるうちに進める必要があります。

特に、自宅のほかに賃貸物件や複数の土地を所有している地主の方は、どの土地に小規模宅地等の特例を適用するかによって相続税額が変わる可能性があります。また、土地の評価方法、借地権・貸家建付地の評価、共有状態、納税資金の確保なども確認しなければなりません。

浜松市内に自宅や賃貸不動産を所有している方は、相続が発生する前に財産の一覧を作成し、相続税に詳しい税理士へ試算を依頼することをおすすめします。

※本事例は、ご相談時点の家族関係、財産状況、同居状況などを前提とした個別の解決事例です。養子縁組や小規模宅地等の特例による効果は、相続人の構成、土地の利用状況、面積、取得者、法令改正などによって異なります。すべての方に同様の節税効果を保証するものではありません。

※プライバシー保護のため、事例の一部を変更・簡略化して掲載している場合があります。

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当事務所は「財産額」や「不動産の個数」等に応じて料金体系を分けており、お客様のご要望に応じて複数のサポートプランをご用意しております。

① そもそも相続税が発生するか確認したい
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③ 最初から最後までしっかりとサポートしてもらいたい
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など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

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