遺産未分割の場合の相続税に関して
相続人同士の仲が悪かったら…
他士業の先生からの紹介の相続の案件で、相続人全員、仲が悪いという案件がありました。
もちろん、相続税の申告期限までに相続財産の分割が決まりませんでした。
この場合、どのようなデメリットが生じるでしょうか?
実際にあった「遺産未分割の場合の相続税に関する事例」はこちら>>
遺産未分割の場合の相続税
故人に遺言書がない場合は、相続人で分割協議を行います。
遺産分割協議が確定するまで、原則として遺産の最終取得者が確定しないことになり、相続税の計算ができないことになります。
そこで、相続税法では相続税の申告期限(相続発生から10か月以内)までに遺産分割が決まらなかった場合は民法に規定されている相続分(法定相続分)により計算された金額で未分割のまま仮申請し、分割が決まり次第改めて申告することになります。
しかし、遺産が未分割のまま申告となった場合は、次のような税務上の特例が適用されず不利になります。
① 配偶者の相続税額の軽減措置
配偶者は相続税法上優遇されており、配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多いほう)以下である場合には相続税はかかりません。
しかし、相続税の申告期限までに遺産分割が決定していない場合はこの適用を受けることができません。
② 小規模宅地等の評価減
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一緒にしていた親族の事業に使用されていた宅地や、居住用として使用されていた宅地等については、一定の条件・規模で「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」という規定が設けられており、相続税の評価額が大きく減額されます。
しかし、この特例も①と同様、相続の申告期限までに遺産分割が決定していない宅地等については適用を受けることができません。
③ 農地等の納税猶予
農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した相続人が、その農地において引き続き農業を営む場合には、本来の相続税額と、その農地などを農業投資価格という低い相続税評価により計算した相続税額との差額の納税猶予が認められています。
しかし、この特例も申告期限までに遺産分割が決定していない場合には適用を受けることができません。
④ 物納
物納とは、現金によっても延納によっても納税が困難な場合に、現物で相続税を納めることです。
物納申請は相続税の納期限までに行うこととなっているため、遺産分割が決定していない場合は原則として認められていません。
未分割の財産がある場合の相続税申告
遺産未分割の場合も、相続の発生から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
その際に、今後3年以内に分割する見込みである旨を申告する内容の「申告後3年以内の分割見込書」を添付して提出すれば、その後3年以内に遺産分割がなされた場合に上記のうち「①配偶者の相続税額の軽減措置」と「②小規模宅地等の評価減」の特例は遡って適用することができます。
ただし、「③農地等の納税猶予」と「④物納」の特例は適用を受けることができませんので注意が必要です。
なお、3年の延長期間については再度の延長も可能ですが、遺産分割調停が継続中である等のやむを得ない事情の場合に必要とされています。
その場合、遺産分割日の翌日から4か月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対して課税価格および相続税額につき更正の請求をすることができ、税額の還付を受けることができます。
相続税の申告期限までに遺産分割が整わないことは、上記のような税制面で不利になるだけでなく、遺産を勝手に処分できないなど実際の問題も生じます。
このような問題が起こらないようにするため、あらかじめ遺言書を作成し皆が納得できるような付言事項も書いておくことをお勧めいたします。
実際にあった事例
遺産分割が決まっていないと小規模宅地の特例が使えないため、土地の評価額を減額することができません。
相続人同士の仲が悪かったために、一時的に170万円の相続税が発生しました。
相続人同士の 仲が良かった場合 |
相続人同士の 仲が悪かった場合 |
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現預金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
家屋 | 100万円 | 100万円 |
被相続人が居住していた家の土地 | 1,000万円 | 5,000万円 |
葬式代 | -200万円 | -200万円 |
発生する相続税 | 0円 | 170万円 |
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