小規模宅地の特例により、相続税額が0になったが、申告を行った事例
Aさんからの相続税の相談依頼
私は長男で、一緒に住んでいた父(被相続人)名義の自宅を相続します。
相続人と相続財産は下記の通りです。
法定相続人が長男(Aさん)、次男、三男
相続財産が自宅の土地5,000万円と建物1,000万円、預金2,000万円
小規模宅地等の特例を使うと相続税が0円になるため、申告は必要ないと思ったが心配になったとのことで相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話を整理
法定相続人が3人で、基礎控除は、3,000万+600万×3人=4,800万となります。
遺産総額は5,000万+1,000万+2,000万=8,000万となり、基礎控除よりも多くなるため、通常は申告が必要となります。
ですが、小規模宅地等の特例というものがあります。
小規模宅地等の特例を適用できる場合、自宅の土地の評価額が80%減額され、5,000万→1,000万となります。遺産総額が1,000万+1,000万+2,000万=4,000万となり、基礎控除よりも少なくなるため、申告は必要ないのでは?ということです。
浜松相続税あんしん相談室からの回答
小規模宅地等の特例を適用して遺産総額が基礎控除よりも少なくなったため、申告は必要ないとお考えの方が多くいらっしゃいます。しかし、この場合でも、申告義務は不要にはなりません。なぜなら、小規模宅地等の特例を適用するには申告が必要だからです。
小規模宅地等の特例を適用するには、そもそも申告が必要になるため、申告義務がなくなることはないのです。
他にも、配偶者の税額軽減という制度もありますが、小規模宅地等の特例と同様に、申告が必要なため、適用することで遺産総額が基礎控除を下回っても、申告義務がなくなることはありません。
よくあるご質問
Q1.小規模宅地等の特例で相続税が0円になっても、申告は必要ですか?
A.はい。小規模宅地等の特例を適用して相続税額が0円になる場合でも、相続税申告書の提出が必要です。
小規模宅地等の特例は、条件を満たしていれば自動的に適用される制度ではありません。
相続税申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、遺産分割協議書の写しなどの必要書類を添付して提出することで、初めて特例の適用を受けられます。
そのため、「特例を使えば相続税が0円になるので、相続税申告も必要ない」と判断しないよう注意が必要です。
Q2.本事例では、なぜ相続税額が0円になったのですか?
A.自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用した結果、相続財産の課税価格が基礎控除を下回ったためです。
本事例の法定相続人は、長男様、次男様、三男様の3人です。そのため、相続税の基礎控除は次のように計算します。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
特例を適用する前の相続財産は、自宅の土地5,000万円、建物1,000万円、預金2,000万円の合計8,000万円でした。
自宅の土地全体に小規模宅地等の特例を適用できる前提では、土地の評価額を80%減額し、5,000万円から1,000万円とすることができます。
その結果、相続財産の課税価格は、土地1,000万円、建物1,000万円、預金2,000万円の合計4,000万円となり、基礎控除4,800万円を下回ったため、相続税額が0円となりました。
Q3.小規模宅地等の特例は、申告しなくても自動的に適用されますか?
A.いいえ。税務署が自動的に土地の評価額を減額してくれるわけではありません。
小規模宅地等の特例を利用するには、相続税申告書に特例を適用する土地や取得者などを記載し、所定の計算明細書や必要書類を添付して提出します。
申告を行わなかった場合は、原則として特例による土地評価額の減額を受けられません。
本事例では、特例を適用する前の相続財産8,000万円が基礎控除4,800万円を超えているため、特例を適用せず申告もしなかった場合には、本来納めるべき相続税が発生する可能性があります。
Q4.小規模宅地等の特例とは、どのような制度ですか?
A.一定の要件を満たす自宅や事業用の土地について、相続税評価額を減額できる制度です。
被相続人が住んでいた自宅の土地が「特定居住用宅地等」に該当する場合、原則として330平方メートルまでの部分について、相続税評価額を80%減額できます。
例えば、適用対象となる自宅の土地の相続税評価額が5,000万円で、その全体が限度面積内である場合、評価額を1,000万円まで減額できる可能性があります。
なお、土地の時価や売却価格が下がる制度ではありません。あくまで、相続税を計算する際の土地の評価額を減額する制度です。
Q5.自宅の建物も小規模宅地等の特例で80%減額できますか?
A.いいえ。小規模宅地等の特例の対象は、一定の要件を満たす土地や土地上の権利です。
自宅の建物については、小規模宅地等の特例による80%減額の対象にはなりません。
本事例でも、土地の評価額は5,000万円から1,000万円に減額されていますが、建物の評価額1,000万円については、そのまま相続財産に含めています。
建物は、原則として固定資産税評価額をもとに相続税評価額を計算します。
Q6.自宅の土地であれば、必ず80%減額できますか?
A.いいえ。自宅の土地を相続しただけで、必ず小規模宅地等の特例を適用できるわけではありません。
特例の適用可否は、被相続人がその自宅に居住していたか、誰が土地を取得するか、被相続人と取得者が同居していたか、申告期限まで土地を保有しているかなどによって異なります。
また、減額できる面積にも限度があります。特定居住用宅地等の場合、原則として330平方メートルまでが80%減額の対象です。
二世帯住宅、区分所有建物、老人ホームへの入居、複数の自宅がある場合などは、適用条件の判断が複雑になることがあります。
Q7.同居していた長男が自宅を相続する場合の主な要件は何ですか?
A.原則として、相続開始直前から被相続人と同居しており、申告期限まで自宅に居住し、土地を保有することなどが必要です。
本事例では、長男であるAさんが、お父様と一緒に住んでいた自宅を相続しています。
同居していた親族が特定居住用宅地等の特例を受ける場合には、一般的に次のような点を確認します。
- 相続開始の直前に被相続人と同居していたこと
- 対象となる自宅の土地を相続または遺贈によって取得したこと
- 相続税の申告期限までその自宅に引き続き居住していること
- 相続税の申告期限まで土地を引き続き所有していること
実際の適用可否は、住民票だけでなく、生活の実態や建物の構造、土地の利用状況なども踏まえて判断します。
Q8.相続税の申告期限はいつですか?
A.原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、被相続人が1月6日に亡くなった場合、原則として同じ年の11月6日が相続税の申告期限となります。
小規模宅地等の特例によって相続税額が0円になる場合でも、原則としてこの期限までに相続税申告書を提出する必要があります。
相続税申告書の提出先は、相続人の住所地を管轄する税務署ではなく、被相続人が亡くなった時点の住所地を管轄する税務署です。
Q9.申告期限までに遺産分割が終わっていない場合でも、特例を使えますか?
A.原則として、申告期限までに対象となる土地の取得者が決まっていなければ、小規模宅地等の特例を適用できません。
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、いったん特例を適用せず、法定相続分に基づいて相続税を申告・納付することがあります。
ただし、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、その後一定期間内に遺産分割が成立した場合には、更正の請求によって特例の適用を受けられる可能性があります。
申告期限までに分割できない可能性がある場合は、必要な書類や手続きを事前に確認することが重要です。
Q10.小規模宅地等の特例を適用する際には、どのような書類が必要ですか?
A.相続税申告書や特例の計算明細書のほか、遺産分割の内容や土地の取得者を確認できる書類が必要です。
一般的には、次のような書類を準備します。
- 相続税申告書
- 小規模宅地等の特例に関する計算明細書
- 被相続人と相続人の関係が分かる戸籍関係書類
- 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
- 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
- 土地の登記事項証明書や固定資産税評価額が分かる資料
- 取得者の居住状況を確認するための書類
必要書類は、取得者が配偶者か同居親族か、いわゆる家なき子に該当するかなどによって異なります。
Q11.配偶者の税額軽減で相続税が0円になる場合も、申告が必要ですか?
A.配偶者の税額軽減を適用して納付税額を0円にする場合も、原則として相続税申告書の提出が必要です。
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者にかかる相続税を軽減できる制度です。
小規模宅地等の特例が土地の相続税評価額を減額する制度であるのに対し、配偶者の税額軽減は、計算された配偶者の相続税額を軽減する制度です。
制度の仕組みは異なりますが、いずれも適用を受けるためには、原則として相続税申告書や必要書類を提出しなければなりません。
Q12.税務署に相続税申告書を提出すれば、必ず特例が認められますか?
A.申告書を提出しただけで、適用が必ず保証されるわけではありません。
小規模宅地等の特例を適用するには、土地の利用状況、取得者、同居の実態、申告期限までの居住・保有状況などの要件を満たす必要があります。
申告書が受理された後でも、税務署から土地の利用状況や同居の実態、遺産分割の内容などについて確認を求められることがあります。
適用要件を満たしていない場合や、必要書類に不足がある場合には、土地評価額の減額が認められず、相続税や加算税、延滞税が発生する可能性があります。
※本事例は、ご相談時点の相続人、財産状況、土地の面積、同居状況、遺産分割の内容などを前提とした個別の解決事例です。
※土地5,000万円から1,000万円への減額は、自宅の土地全体が特定居住用宅地等に該当し、80%減額の限度面積内であることを前提としています。
※小規模宅地等の特例の適用可否は、土地の利用状況や取得者などによって異なります。すべての相続で相続税額が0円になることを保証するものではありません。
※プライバシー保護のため、事例の一部を変更・簡略化して掲載している場合があります。
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