遺産未分割の場合の相続税に関して
相続人同士の仲が悪かったら…
他士業の先生からの紹介の相続の案件で、相続人全員、仲が悪いという案件がありました。
もちろん、相続税の申告期限までに相続財産の分割が決まりませんでした。
この場合、どのようなデメリットが生じるでしょうか?
実際にあった「遺産未分割の場合の相続税に関する事例」はこちら>>
遺産未分割の場合の相続税
故人に遺言書がない場合は、相続人で分割協議を行います。
遺産分割協議が確定するまで、原則として遺産の最終取得者が確定しないことになり、相続税の計算ができないことになります。
そこで、相続税法では相続税の申告期限(相続発生から10か月以内)までに遺産分割が決まらなかった場合は民法に規定されている相続分(法定相続分)により計算された金額で未分割のまま仮申請し、分割が決まり次第改めて申告することになります。
しかし、遺産が未分割のまま申告となった場合は、次のような税務上の特例が適用されず不利になります。
① 配偶者の相続税額の軽減措置
配偶者は相続税法上優遇されており、配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多いほう)以下である場合には相続税はかかりません。
しかし、相続税の申告期限までに遺産分割が決定していない場合はこの適用を受けることができません。
② 小規模宅地等の評価減
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一緒にしていた親族の事業に使用されていた宅地や、居住用として使用されていた宅地等については、一定の条件・規模で「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」という規定が設けられており、相続税の評価額が大きく減額されます。
しかし、この特例も①と同様、相続の申告期限までに遺産分割が決定していない宅地等については適用を受けることができません。
③ 農地等の納税猶予
農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した相続人が、その農地において引き続き農業を営む場合には、本来の相続税額と、その農地などを農業投資価格という低い相続税評価により計算した相続税額との差額の納税猶予が認められています。
しかし、この特例も申告期限までに遺産分割が決定していない場合には適用を受けることができません。
④ 物納
物納とは、現金によっても延納によっても納税が困難な場合に、現物で相続税を納めることです。
物納申請は相続税の納期限までに行うこととなっているため、遺産分割が決定していない場合は原則として認められていません。
未分割の財産がある場合の相続税申告
遺産未分割の場合も、相続の発生から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
その際に、今後3年以内に分割する見込みである旨を申告する内容の「申告後3年以内の分割見込書」を添付して提出すれば、その後3年以内に遺産分割がなされた場合に上記のうち「①配偶者の相続税額の軽減措置」と「②小規模宅地等の評価減」の特例は遡って適用することができます。
ただし、「③農地等の納税猶予」と「④物納」の特例は適用を受けることができませんので注意が必要です。
なお、3年の延長期間については再度の延長も可能ですが、遺産分割調停が継続中である等のやむを得ない事情の場合に必要とされています。
その場合、遺産分割日の翌日から4か月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対して課税価格および相続税額につき更正の請求をすることができ、税額の還付を受けることができます。
相続税の申告期限までに遺産分割が整わないことは、上記のような税制面で不利になるだけでなく、遺産を勝手に処分できないなど実際の問題も生じます。
このような問題が起こらないようにするため、あらかじめ遺言書を作成し皆が納得できるような付言事項も書いておくことをお勧めいたします。
実際にあった事例
遺産分割が決まっていないと小規模宅地の特例が使えないため、土地の評価額を減額することができません。
相続人同士の仲が悪かったために、一時的に170万円の相続税が発生しました。
| 相続人同士の 仲が良かった場合 |
相続人同士の 仲が悪かった場合 |
|
|---|---|---|
| 現預金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 家屋 | 100万円 | 100万円 |
| 被相続人が居住していた家の土地 | 1,000万円 | 5,000万円 |
| 葬式代 | -200万円 | -200万円 |
| 発生する相続税 | 0円 | 170万円 |
よくあるご質問
Q1.遺産分割が終わっていなくても、相続税申告は必要ですか?
A.はい。遺産分割が終わっていない場合でも、相続税の申告期限は延長されません。
相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続人同士の話し合いがまとまっていない場合や、遺産分割調停を行っている場合でも、10か月という期限は原則として変わりません。
申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、各相続人が法定相続分などに従って財産を取得したものとして、未分割の状態で相続税を計算し、期限内に申告・納税します。
Q2.未分割の場合に行う「仮申告」とは何ですか?
A.相続税法上、「仮申告」という正式な手続きがあるわけではありません。
一般的に「仮申告」と呼ばれることがありますが、実際には、遺産が未分割の状態で行う正式な相続税申告です。
各相続人が法定相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものと仮定し、相続税額を計算して申告・納税します。
「仮」という言葉から納税を後回しにできるように誤解されることがありますが、申告期限までに税額を納めなければ、延滞税などが発生する可能性があります。
Q3.遺産が未分割の場合、相続税はどのように計算しますか?
A.原則として、各相続人が民法上の法定相続分に従って財産を取得したものとして計算します。
遺産分割が終わっていない段階では、誰がどの財産を取得するか確定していません。
そのため、相続税申告では、各相続人が法定相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして、各人の課税価格と納付税額を計算します。
その後、実際の遺産分割によって各相続人の取得額が変わった場合は、分割後の取得額をもとに修正申告または更正の請求を行うことがあります。
Q4.遺産が未分割のまま申告すると、どのようなデメリットがありますか?
A.相続税の特例を当初の申告で適用できず、一時的な納税額が大きくなる可能性があります。
遺産が未分割の場合、主に次のような税務上の不利益が生じることがあります。
- 配偶者の税額軽減を当初の申告で適用できない
- 未分割の宅地に小規模宅地等の特例を適用できない
- 農地等の相続税の納税猶予を適用できない可能性がある
- 未分割・共有状態の財産を物納に充てることが難しくなる
- 特例を適用しない税額を期限までに納める必要がある
- 分割後に更正の請求や修正申告が必要になる可能性がある
最終的に税金が還付される場合でも、当初申告時には納税資金を準備しなければならないため、資金繰りへの影響が生じます。
Q5.遺産が未分割だと、配偶者の税額軽減は使えませんか?
A.未分割の財産については、原則として当初の申告で配偶者の税額軽減を適用できません。
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のうち、いずれか多い金額まで配偶者の相続税を軽減できる制度です。
しかし、遺産が未分割の場合は、配偶者が実際に取得する財産が確定していないため、未分割財産について当初の申告では適用できません。
その後、一定期間内に遺産分割が成立し、必要な手続きを行った場合は、遡って配偶者の税額軽減を適用できる可能性があります。
Q6.遺産が未分割だと、小規模宅地等の特例は使えませんか?
A.取得者が決まっていない宅地については、原則として当初の申告で小規模宅地等の特例を適用できません。
小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地を誰が取得したか、その取得者が居住・保有などの要件を満たしているかによって適用可否を判断します。
遺産分割が終わっていない場合は、土地の取得者が確定していないため、未分割の宅地について特例を適用できません。
例えば、被相続人の自宅の土地が5,000万円で、本来は80%減額して1,000万円と評価できる場合でも、未分割の当初申告では5,000万円のまま計算することがあります。
Q7.「申告期限後3年以内の分割見込書」とは何ですか?
A.申告期限後3年以内に遺産分割を行う見込みがあることを、当初の相続税申告時に届け出る書類です。
遺産が未分割の状態で相続税申告をする場合は、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことが重要です。
この書類を当初申告時に添付し、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を遡って適用できる可能性があります。
書類を添付していなかった場合は、後から特例を適用できない可能性があるため注意が必要です。
Q8.3年以内に遺産分割が成立した場合、納めた相続税は戻りますか?
A.特例の適用などによって当初の税額より少なくなる場合は、更正の請求により還付を受けられる可能性があります。
申告期限後3年以内に遺産分割が成立し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用できるようになった場合は、実際の分割内容に基づいて相続税を再計算します。
再計算後の税額が当初申告の税額より少なくなる場合は、税務署へ更正の請求を行います。
更正の請求には期限があり、原則として分割が行われたことを知った日の翌日から4か月以内に手続きする必要があります。
自動的に税金が戻るわけではないため、遺産分割が成立した後は速やかに税理士へ連絡することが重要です。
Q9.遺産分割後の税額が増えた場合はどうなりますか?
A.実際の分割内容に基づく税額が当初申告より多くなる場合は、修正申告を検討します。
遺産分割の結果、特定の相続人が法定相続分より多くの財産を取得するなどして、その相続人の納付税額が増えることがあります。
この場合は、実際の取得財産に基づいて相続税を再計算し、必要に応じて修正申告を行います。
一方、税額が減少する相続人は、更正の請求によって税額の減額を求めることがあります。
相続人ごとに税額が増えるか減るかが異なるため、分割成立後は相続人全員の税額を確認する必要があります。
Q10.3年を過ぎても遺産分割が終わらない場合はどうなりますか?
A.訴訟や遺産分割調停など、一定のやむを得ない事情がある場合は、税務署長の承認を受けることで特例を適用できる可能性があります。
単に相続人同士の話し合いがまとまらないというだけで、自動的に3年の期限が延長されるわけではありません。
相続税の申告期限から3年を経過する時点で、遺産分割に関する訴訟や調停が続いているなど、一定のやむを得ない事情がある場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。
この申請書は、原則として、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。
提出期限を過ぎると特例を受けられない可能性があるため、早めの対応が必要です。
Q11.税務署長の承認を受ければ、いつまでも分割を延長できますか?
A.いいえ。税務署長の承認は、無期限に遺産分割を延長できる制度ではありません。
訴訟の判決が確定した場合や調停が成立した場合など、遺産分割ができる状態になった後は、原則として、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を行う必要があります。
特例の適用によって相続税額が減少する場合は、さらに所定の期限内に更正の請求を行います。
調停や訴訟の進行状況だけでなく、税務上の手続期限も同時に管理する必要があります。
Q12.遺産が未分割の場合、農地等の納税猶予は後から適用できますか?
A.原則として、農地等は相続税の申告期限までに遺産分割されている必要があります。
農地等の相続税の納税猶予は、一定の農業相続人が農地を取得し、農業を継続する場合などに、農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税を猶予する制度です。
特例の対象となる農地等は、原則として相続税の申告期限までに取得者が決まっていなければなりません。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例とは異なり、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して後から適用することは原則としてできません。
農地を含む相続では、農業委員会の証明や担保の提供なども必要になるため、早い段階から準備することが重要です。
Q13.未分割の不動産を物納して相続税を納めることはできますか?
A.未分割や共有の状態にある不動産は、物納に利用することが難しい場合があります。
相続税は金銭で一括納付することが原則ですが、延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、一定の相続財産による物納が認められることがあります。
ただし、権利の帰属について争いがある不動産や、複数人の共有となっている不動産は、原則として物納に不適格な財産に該当します。
また、物納申請は原則として相続税の納期限までに行う必要があります。
そのため、物納を検討する場合は、遺産分割の状況、財産の名義、境界、担保権、共有関係などを早い段階で確認する必要があります。
Q14.本事例では、なぜ一時的に170万円の相続税が発生したのですか?
A.遺産分割が決まらず、自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用できない状態で当初申告を行ったためです。
本事例では、小規模宅地等の特例を適用できれば、被相続人が住んでいた自宅の土地を5,000万円から1,000万円まで減額できる想定でした。
しかし、相続人同士の話し合いがまとまらず、申告期限までに土地の取得者が決まらなかったため、当初申告では土地を5,000万円のまま評価しました。
その結果、小規模宅地等の特例を適用できた場合は相続税額が0円となるところ、未分割の当初申告では一時的に170万円の納税負担が生じました。
その後、一定期間内に遺産分割が成立し、取得者が小規模宅地等の特例の要件を満たしている場合は、更正の請求によって還付を受けられる可能性があります。
Q15.一部の財産だけ先に分割することはできますか?
A.はい。相続人全員が合意すれば、一部の財産だけを先に分割する方法も考えられます。
例えば、自宅の土地について取得者や分割方法に合意できている場合は、ほかの預貯金や不動産に争いが残っていても、自宅の土地だけ先に遺産分割協議を成立させられることがあります。
小規模宅地等の特例を適用したい土地や、納税資金として使用する預貯金など、期限との関係が大きい財産を優先して分割することが有効な場合があります。
ただし、一部の財産だけを分割する場合も、相続人全員の合意が必要です。また、後の遺産分割や相続人間の公平性に影響する可能性があるため、弁護士や税理士と連携して進めることが重要です。
Q16.相続人同士の仲が悪い場合、税理士は遺産分割をまとめてくれますか?
A.税理士は相続税申告や税額計算を行えますが、相続人間の紛争について一方の代理人として交渉することはできません。
相続人間で争いが生じている場合や、遺産分割協議が進まない場合は、相続問題を取り扱う弁護士への相談が必要になることがあります。
一方、税理士は、未分割の場合の相続税額、小規模宅地等の特例を適用できない場合の税負担、分割案ごとの税額などを試算できます。
弁護士と税理士が連携することで、遺産分割の法的な問題と相続税の問題を並行して進めやすくなります。
Q17.相続人同士でもめないために、生前にできる対策はありますか?
A.遺言書を作成し、財産の分け方や遺言者の考えを明確にしておくことが有効です。
遺言書がない場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不動産が多い、相続人同士の関係が良くない、特定の相続人に自宅や事業用財産を引き継がせたいといった事情がある場合は、遺言書の作成を検討することが重要です。
遺言書には、財産の分け方だけでなく、その分け方にした理由や家族への思いを付言事項として記載することもできます。
ただし、遺留分、相続税、納税資金、小規模宅地等の特例なども考慮する必要があるため、税理士や弁護士などの専門家と相談しながら作成することをおすすめします。
※本事例は、ご相談時点の相続人、相続財産、遺産分割の状況、土地の利用状況などを前提とした個別の事例です。
※小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を後から適用するには、当初申告時の書類提出、遺産分割の時期、取得者の要件などを満たす必要があります。
※本事例に記載した170万円は、未分割の状態で申告したことにより一時的に生じた納税負担です。実際の税額や還付の可否は、法定相続人の人数、財産評価、分割内容、各種特例の適用要件などによって異なります。
※相続人間で紛争が生じている場合は、必要に応じて弁護士などの専門家と連携して対応します。
※プライバシー保護のため、事例の一部を変更・簡略化して掲載している場合があります。
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遺産分割が決まっていないと上記のように税務面で不利になるだけでなく、遺産を勝手に処分できない等の問題も発生してしまいます。
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