土地、建物を売却したときの税金の計算について
状況
Aさんから自宅の一戸建て売却されたので、その税金の相談に来られました。
Aさんは、自宅を3000万円で売却しましたが、購入したときの資料がなく、どのしたらいいのか途方に暮れてました。
基本、不動産を売却したときの税額計算は、
(売却額―不動産の取得費―譲渡経費)×税率になります。
そのとき、必要となるのが、取得費の根拠となる購入時の資料です。Aさんもかなり昔のことなので、紛失してしまったようでした。この場合、どうしたらいいのでしょうか?
浜松相続税あんしん相談室からの提案内容
この場合、売却金額の5%を取得費(概算取得費)として計算する方法もありますが、この方法だとおよそ昭和40年以降に購入した物件を売却した場合、税額が高くなる可能性があります。そこで、いくつかの方法を挙げました。
① 購入時における路線価、公示価格を使う。
② 購入時のチラシやパンフレットを参考にする
③ 全部事項証明書の乙欄に抵当権の設定金額を参考にする。
④ 住宅借入金の金銭消費貸借契約書を参考にする。
⑤ 一般財団法人日本不動産研究所に発表している市街地価格指数を参考にする。
実際の提案による変化
Aさんの場合、概算取得費と上記の方法を用いて計算した場合、約100万円ほど節税できました。
売却金額の5%を取得費として 計算した場合 |
上記①~⑤のいずれかで 計算した場合 |
|
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売却金額 | 3,000万円 | 3,000万円 |
取得費 | 150万円 | 650万円 |
譲渡経費 | 100万円 | 100万円 |
差引利益 | 2,750万円 | 2,250万円 |
発生する相続税 | 558万円 | 457万円 |
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