義両親を介護した嫁も遺産を受け取れる?『特別寄与料』について

民法上の法定相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹であり、『子の配偶者』は相続人ではありません。
しかし、夫を既に亡くした女性が、義理の父母を長年介護してきたような場合に、まったく遺産を受け取ることができないのは不公平ではないかという問題意識から、民法改正により『特別寄与料』の制度が設けられ、2019年7月1日から施行されました。
この記事では、特別寄与料に関する知識をご紹介します。

『特別に寄与した者』がもらえる特別寄与料
民法改正以前から、『病気療養中の被相続人を介護するなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいるときは、その貢献を考慮して相続分を定める』という『寄与分』の制度は存在していました。
ただし、寄与分は相続人にしか認められていません。
そのため、実際に長年介護を担ってきた相続人の配偶者には寄与分の適用がなく、遺産を受け取ることができない、という状況が長年続いてきました。
このような不平等な状況を是正するため民法が改正され、2019年7月以後に開始された相続については、相続人以外の親族で被相続人に特別な寄与をした者(以下『特別寄与者』といいます。)は、その貢献に基づき、相続人に対して特別寄与料を請求できることになりました。
特別寄与料を請求するための要件と算出方法
特別寄与者として特別寄与料を請求するためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
(1)被相続人の親族であること(相続人及び相続放棄者等を除く)
(2)被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をしたことが証明できること
上記(2)については、介護や被相続人の事業の手伝い等についての無償行為に限定され、謝礼金や給与等の対価を受け取っていた場合は対象になりません。
また、特別寄与者は、特別寄与料を相続人に対して請求するにあたり、特別寄与の事実を証明する証拠(介護の場合、介護日誌や介護のために支出した費用の領収書、その他介護に関するメールや記録等)を提出する必要があります。
なお、特別寄与料は、相続人と特別寄与者の協議で決定します。
もっとも、後述するように家庭裁判所で特別寄与料を定める場合は、ある程度基準が決まっています。
たとえば、介護については『介護報酬基準額の定める報酬相当額(日額)×療養看護日数×裁量割合(※0.5~0.8であることが多い)』という計算式で算出します。
特別寄与料が認められるのは容易ではない?
民法上、特別寄与料は、相続人と特別寄与者との間の協議により決定するものとされています。
しかし、協議しても金額がまとまらない場合は、家庭裁判所が決定することになります。
特別寄与料は、新設されて間もない制度ではありますが、そもそも特別寄与が認められるのか、認められるとして特別寄与料をいくらと評価するのかは、なかなか当事者間でも決着がつかないことが予想されます。
そうすると、その判断は家庭裁判所に委ねられることになり、紛争が長期化する可能性があります。
また、家庭裁判所では、相続人の寄与分さえ簡単には認められないという側面もあります。
こうした事情から、相続人以外の親族に介護等の特別な寄与が認められる場合は、特別寄与料相当額を特別寄与者が受け取ることができるよう、被相続人が生前から配慮しておくことが将来の紛争予防には有益です。
具体的には、遺言で特別寄与者に遺贈する、特別寄与者に生前贈与する、特別寄与者を生命保険の受取人にする、介護を受けたことについて都度謝礼を支払う、被相続人が特別寄与者と養子縁組をして、特別寄与者を法定相続人にする、といった方法です。
特別寄与料は、個別の事情により、金額が変わる可能性のあるものです。
相続が始まってから関係者間でトラブルが起きることのないよう、早めの対応を心がけましょう。
※本記事の記載内容は、2022年9月現在の法令・情報等に基づいています。
よくあるご質問
Q1.義理の父母を介護した子の配偶者も、遺産を相続できますか?
A.子の配偶者は原則として法定相続人ではないため、義理の父母の遺産を当然に相続することはできません。
被相続人の子と婚姻しているだけでは、子の配偶者と被相続人との間に相続関係は生じません。
そのため、長年にわたって義理の父母を介護していた場合でも、遺言や養子縁組などがなければ、子の配偶者が遺産を直接相続することは原則としてできません。
ただし、一定の要件を満たす場合には、相続人に対して特別寄与料という金銭の支払いを請求できる可能性があります。
Q2.特別寄与料とは、どのような制度ですか?
A.相続人ではない親族が、被相続人の財産維持などに特別に貢献した場合、相続人へ金銭を請求できる制度です。
特別寄与料は、相続人以外の親族が、無償で被相続人の療養看護その他の労務を提供し、その結果、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした場合に利用できる制度です。
例えば、子の配偶者が仕事を減らして義理の親を長期間介護し、外部の介護サービスや施設へ支払う費用を抑えた場合などが考えられます。
制度は2019年7月1日以後に開始した相続を対象としています。
Q3.特別寄与料を請求すると、法定相続人になれるのですか?
A.いいえ。特別寄与料を請求しても、法定相続人になるわけではありません。
特別寄与料は、相続人として遺産分割に参加する制度ではなく、相続人に対して貢献に応じた金銭を請求する制度です。
そのため、特別寄与者には、遺産分割協議への参加権、遺産を取得する権利、相続人としての遺留分などは原則として認められません。
相続人が特別寄与者へ不動産そのものを渡す場合は、特別寄与料とは別に、財産移転の方法や登記、税金を確認する必要があります。
Q4.特別寄与料を請求できるのは、どのような人ですか?
A.被相続人の親族であり、相続人ではない人が対象です。
代表的な対象者として、次のような人が考えられます。
- 被相続人の子の配偶者
- 相続人になっていない孫やおい・めい
- 相続順位の関係で相続人にならなかった兄弟姉妹
- そのほか、法律上の親族に該当する人
一方、相続人、相続放棄をした人、相続欠格者、廃除によって相続権を失った人は、特別寄与者にはなれません。
Q5.内縁の妻や友人も特別寄与料を請求できますか?
A.法律上の親族に該当しない場合は、原則として特別寄与料を請求できません。
特別寄与料を請求できるのは、被相続人の親族に限定されています。
そのため、婚姻届を提出していない内縁の配偶者、友人、近隣住民などが献身的に介護していても、この制度の対象にはならないのが原則です。
親族ではない人へ財産を残したい場合は、被相続人が元気なうちに遺言書、生命保険、生前贈与などを検討する必要があります。
Q6.特別寄与料が認められる主な要件は何ですか?
A.親族が無償で労務を提供し、被相続人の財産維持・増加に特別な貢献をしたことが必要です。
主に、次の要件を確認します。
- 請求者が被相続人の親族であること
- 請求者が法定相続人ではないこと
- 被相続人へ療養看護その他の労務を提供したこと
- 労務の提供が原則として無償であったこと
- 通常の親族間の助け合いを超える特別な貢献であったこと
- 貢献によって被相続人の財産が維持または増加したこと
単に仲が良かった、頻繁に訪問したというだけで、直ちに特別寄与料が認められるわけではありません。
Q7.どの程度の介護をすれば「特別な寄与」と認められますか?
A.期間、頻度、介護の内容、被相続人の状態などを踏まえて個別に判断されます。
例えば、食事や掃除を時々手伝った程度では、親族間で通常期待される助け合いの範囲と判断される可能性があります。
一方、長期間にわたり、食事・排せつ・入浴・通院・夜間の見守りなどを継続し、仕事や生活に大きな負担が生じていた場合は、特別な寄与と評価される可能性があります。
介護の期間が長いというだけではなく、被相続人にどの程度の介護が必要だったか、誰がどの作業を行っていたかを具体的に説明できることが重要です。
Q8.同居して義両親の家事をしていれば、特別寄与料を請求できますか?
A.同居や通常の家事だけでは、特別寄与料が認められない可能性があります。
食事の準備、掃除、買い物などを行っていた場合でも、その内容が家族として一般的な助け合いの範囲にとどまると判断されることがあります。
特別寄与料を請求するには、通常の家事を超える療養看護や労務の提供によって、介護サービス費用の支出を抑えるなど、被相続人の財産維持に貢献したことを説明する必要があります。
Q9.介護保険サービスを利用していても、特別寄与料を請求できますか?
A.介護サービスを利用していても、家族が無償で特別な介護を行っていれば、請求できる可能性があります。
訪問介護やデイサービスを利用していたという理由だけで、家族の貢献がすべて否定されるわけではありません。
サービス提供時間以外の食事、排せつ、夜間の見守り、通院の付き添いなどを長期間行っていた場合は、その内容が検討対象となります。
介護サービスの利用記録と、家族が行った介護の内容を分けて記録しておくことが重要です。
Q10.義両親から謝礼を受け取っていた場合は対象外ですか?
A.十分な給与や報酬を受けていた場合は対象になりにくい一方、少額の謝礼だけで直ちに対象外になるとは限りません。
特別寄与料は、原則として無償で行った労務を対象としています。
介護の対価として定期的な給与や相応の報酬を受け取っていた場合は、無償性が認められにくくなります。
ただし、交通費や介護用品代の実費精算、季節の贈答、少額の謝礼などがあった場合は、金額や支払目的、介護内容を踏まえて個別に判断されます。
Q11.義両親の事業を無償で手伝った場合も対象になりますか?
A.無償の労務提供によって被相続人の財産を維持・増加させた場合は、対象になる可能性があります。
特別寄与料は介護だけを対象とした制度ではありません。
例えば、被相続人が営んでいた店舗、農業、賃貸不動産の管理などを無償で継続的に手伝い、人件費の支出を抑えたり、事業収益を維持したりした場合も検討対象となります。
ただし、単発的な手伝いや親族として通常期待される程度の協力では、特別な寄与と認められない可能性があります。
Q12.特別寄与料を請求するには、どのような証拠が必要ですか?
A.介護の期間、内容、頻度、費用負担などを確認できる資料をできるだけ多く残します。
代表的な資料には、次のようなものがあります。
- 介護日誌やスケジュール帳
- ケアマネジャーが作成したケアプラン
- 要介護認定に関する資料
- 診断書や入退院記録
- 通院の付き添い記録
- 介護内容についてのメールやメッセージ
- 介護用品、医療費、交通費などの領収書
- 仕事を休んだことが分かる勤務記録
- 介護状況を知る親族、医療・介護関係者の説明
- 被相続人から報酬を受け取っていないことが分かる資料
相続開始後に過去の介護内容を正確に再現することは難しいため、介護中から記録を残しておくことが重要です。
Q13.特別寄与料の金額はどのように決めますか?
A.まず相続人と特別寄与者が協議し、まとまらない場合は家庭裁判所が決定します。
当事者間の協議では、介護の期間、内容、被相続人の状態、介護によって抑えられた費用などをもとに金額を話し合います。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額など、すべての事情を考慮して特別寄与料を定めます。
「介護期間が○年なら必ず○万円」という一律の基準はありません。
Q14.介護報酬の日額に日数を掛ければ、特別寄与料を計算できますか?
A.参考となる場合はありますが、それだけで金額が確定するわけではありません。
実務上、介護サービスの報酬相当額、介護日数、介護の内容などを参考に試算することがあります。
しかし、介護のすべてを専門職へ依頼した場合と、親族が自宅で行った介護が同じ価値になるとは限りません。
また、法律上「0.5から0.8を掛ける」などの固定された裁量割合は定められていません。個別事情に応じて判断されます。
Q15.特別寄与料には上限がありますか?
A.はい。相続開始時の財産価額から遺贈の価額を差し引いた残額が上限です。
特別寄与料は、被相続人が相続開始時に所有していた財産の価額から、遺言による遺贈の価額を差し引いた残額を超えることができません。
介護による貢献が大きかったとしても、被相続人の財産額を超える特別寄与料を請求できるわけではありません。
Q16.相続人が複数いる場合、誰が特別寄与料を支払いますか?
A.原則として、各相続人が法定相続分や指定相続分などに応じて負担します。
例えば、特別寄与料が300万円で、相続人である子3人の相続分がそれぞれ3分の1であれば、原則として各人の負担額は100万円ずつとなります。
ただし、当事者間の協議で異なる支払方法について合意することも考えられます。
誰にいくら請求するかを明確にするため、相続人と相続分の調査も必要です。
Q17.特別寄与料はいつまでに請求しなければなりませんか?
A.家庭裁判所へ申し立てる場合は、非常に短い期限が定められています。
当事者間で協議がまとまらない場合、次のいずれか早い時期までに家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
- 特別寄与者が相続開始と相続人を知った時から6か月以内
- 相続開始時から1年以内
相続人との話し合いを続けている間に期限を過ぎる可能性もあるため、協議が難航する場合は早めに弁護士へ相談することが重要です。
Q18.相続人との話し合いがまとまらない場合はどうしますか?
A.相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所などへ、調停を申し立てます。
特別の寄与に関する処分調停では、調停委員を交えて、介護の内容、証拠、請求額、相続財産などについて話し合います。
調停で合意できなかった場合は、原則として審判手続へ移行し、家庭裁判所が提出された資料や事情をもとに判断します。
請求期限が短いため、資料が完全にそろうまで待つのではなく、期限を確認しながら準備を進める必要があります。
Q19.特別寄与料を受け取ると税金がかかりますか?
A.はい。確定した特別寄与料は、原則として相続税の対象になります。
税務上、特別寄与者は、特別寄与料に相当する金額を被相続人から遺贈によって取得したものとみなされます。
所得税の雑所得や贈与税として処理するのではなく、原則として被相続人に係る相続税の課税対象となります。
特別寄与者は法定相続人ではないため、特別寄与者が増えても相続税の基礎控除額は増えません。
Q20.子の配偶者が特別寄与料を受け取ると、相続税が2割加算されますか?
A.原則として、相続税額の2割加算の対象になります。
相続税の2割加算の対象外となるのは、原則として被相続人の配偶者や一親等の血族などです。
子の配偶者は、通常、被相続人の一親等の血族には該当しないため、特別寄与料について計算された相続税額が2割加算される可能性があります。
実際の税額は、特別寄与料の金額、ほかの相続財産、基礎控除、ほかの取得者の状況などを含めて計算します。
Q21.特別寄与料を支払った相続人の相続税はどうなりますか?
A.一定の要件を満たす場合、支払う特別寄与料を相続税の課税価格から控除できます。
特別寄与料を負担する相続人は、その負担額を相続によって取得した財産の価額から控除して、相続税を計算できる場合があります。
特別寄与料が相続税申告後に確定したことで当初の税額が過大になった場合は、原則として、確定したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。
自動的に税務署から税金が還付されるわけではないため、特別寄与料が確定した後は速やかに税理士へ相談することが重要です。
Q22.特別寄与料が申告後に決まった場合、受け取る人の申告期限はいつですか?
A.申告が必要となる場合は、原則として、特別寄与料の確定を知った日の翌日から10か月以内です。
特別寄与料の金額は、相続開始から時間が経過した後に、協議、調停、審判などで確定することがあります。
特別寄与料が確定したことで新たに相続税申告が必要になった場合や、申告済みの相続税額に不足が生じた場合は、所定の期限内に申告または修正申告を行う必要があります。
支払う相続人が行う更正の請求は原則4か月以内、受け取る特別寄与者の申告は原則10か月以内と期限が異なるため注意が必要です。
Q23.寄与分と特別寄与料は何が違いますか?
A.寄与分は相続人の制度、特別寄与料は相続人ではない親族の制度です。
寄与分は、相続人が被相続人の財産維持・増加に特別な貢献をした場合に、その貢献を遺産分割へ反映する制度です。
一方、特別寄与料は、子の配偶者など相続人ではない親族が特別な貢献をした場合に、相続人へ金銭を請求する制度です。
誰が貢献したかによって、利用する制度、話し合いの相手、家庭裁判所の手続が異なります。
Q24.特別寄与料のトラブルを防ぐため、生前にできる対策はありますか?
A.遺言書、生命保険、養子縁組、介護契約などを事前に検討する方法があります。
特別寄与料は相続開始後に相続人へ請求する制度であるため、相続人が貢献の内容や金額を争う可能性があります。
介護を受ける本人が生前に対策できる場合は、次のような方法を検討します。
- 遺言書を作成し、介護をした人へ財産を遺贈する
- 介護をした人を死亡保険金受取人にできるか保険会社へ確認する
- 介護や財産管理について契約を結び、適正な報酬を支払う
- 生前贈与を行う
- 家族関係や将来の相続を踏まえて養子縁組を検討する
贈与税、相続税、遺留分、養子縁組後の法律関係などに影響するため、実行前に専門家へ相談することが重要です。
Q25.特別寄与料については誰に相談すればよいですか?
A.請求や交渉は弁護士、相続税の計算と申告は税理士へ相談します。
相続人への請求、金額交渉、家庭裁判所への調停・審判申立てなどの法律手続は、相続問題を扱う弁護士へ相談します。
特別寄与料を受け取る人の相続税、支払う相続人の債務控除、更正の請求などは税理士が担当します。
遺言書や養子縁組、不動産登記なども関係する場合は、必要に応じて司法書士などと連携して進めます。
※特別寄与料は、相続人ではない親族が遺産そのものを相続する制度ではなく、相続人に金銭の支払いを請求する制度です。
※家庭裁判所への申立てには、「相続開始と相続人を知った時から6か月」または「相続開始時から1年」という期間制限があります。
※特別寄与料の金額には法律で定められた一律の計算式はなく、介護の内容、期間、無償性、相続財産額などを踏まえて個別に判断されます。
※確定した特別寄与料は原則として相続税の対象となり、子の配偶者などは相続税額の2割加算の対象となる可能性があります。
※法律上の請求・交渉・家庭裁判所の手続は弁護士、相続税申告や更正の請求などの税務手続は税理士へご相談ください。
※本記事は2026年7月時点の法令および公的機関の公表情報をもとに作成しています。

















