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相続登記に関する最新情報 | 浜松相続税あんしん相談室

こちらでは相続登記に関する当事務所からの最新情報を掲載しています。

相続登記は司法書士が行う業務ですが、多くのお客様から当事務所にもご相談をいただいていることからお客様の興味関心があるものをコラム形式で提供しています。

皆様の周りで起きていることとの関連性やよくあるご相談も載せていますので、ぜひご覧ください!

目次

相続登記に関する最新情報はこちら>>

◆ 手間もコストも余計にかかる。相続時、私道の登記漏れにご用心

◆ 4月から運用が始まった『配偶者居住権』。登記は必要?

◆ 農地をほかの用途に使いたい! その条件や手続とは?

◆ 相続登記は、10ヵ月以内にしなければならないの?

◆ 相続登記に遺産分割協議は必要か?

◆ 相続時は物件の「漏れ」に注意しよう!

◆ 知っておきたい、よくある登記トラブル3選

◆ 相続登記の放置は危険! 勝手に登記される『代位登記』とは

相続手続きに関する当相談室のサポート内容はこちら>>

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当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
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予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

相続登記に関する最新情報のご紹介!

手間もコストも余計にかかる。相続時、私道の登記漏れにご用心

相続した土地を売却しようとする時、土地の登記漏れが発覚し売却が困難になる、という“相続の登記漏れが発生するケース”があります。

特に一戸建てによくあるケースなので注意が必要です。

こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>

4月から運用が始まった『配偶者居住権』。登記は必要?

120年ぶりに大幅な改正があった民法。改正民法で新たに成立したのが『配偶者居住権』です

(『配偶者居住権』の新設等に係る改正法の施行日は、2020年4月1日とされています)。

これは夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が安心して自宅に住み続けられるように作られた制度です。
この配偶者居住権は、所有権や抵当権などと同じく、登記が必要なのでしょうか。

今回は、配偶者居住権と登記について紹介します。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>

農地をほかの用途に使いたい! その条件や手続とは?

「農地を所有しているけれど子どもが農業を継いでくれない」
「農家をしていたが、引退して農地を使わなくなった」。

こうした理由で、これまで農地として使っていた土地をほかの用途に使いたいと考えることがあるかもしれません。
この場合、『農地転用』(農地を農地以外の土地にすること)という手続が必要になりますが、これはなかなか骨の折れる手続です。

今回は、農地転用ができる条件や手続の概要について紹介します。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>

相続登記は、10ヵ月以内にしなければならないの?

不動産の所有者が亡くなり、相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。

不動産の登記(相続登記)は、基本的には義務ではなく、不動産を所有する方が手続きをするかどうかを決めることができます。

つまり、相続登記の期限はありません。相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税などを支払っている場合もペナルティーはありません。

しかし、不動産は最も高価な財産の一つですから、自分の所有権を主張するためには速やかにご自身の名義に変更をすることが大切です。

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相続登記に遺産分割協議は必要か?

亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産分割が行われ、相続人が1名の場合は単純にすべて引き継ぎます。

しかし、遺言書がない場合や、法定相続分通りに相続したくない場合には、相続人がそれをどのように遺産分割するのかを協議してから、相続登記を行う必要があります。

この遺産分割協議を行わない場合は、相続人全員が法定相続分で相続登記をすることになります。
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相続時は物件の「漏れ」に注意しよう!

不動産を所有している方が亡くなった場合、相続登記をして相続人へ名義変更をしなければなりません。

「土地と建物だけで漏れなんてあるの?」と思われるかもしれませんが、意外に漏れがあるのです。

多いケースとしては、私道部分の所有権を持っており、その部分(持分)を漏らしていることです。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>

知っておきたい、よくある登記トラブル3選

『不動産は現金と違って消えてしまわないから安心だ』と思っているのなら、注意が必要かもしれません。

『騙されて土地を売られてしまった』『気がついたら家が他人のものになっていた』など、登記に関するトラブルは珍しくないからです。

今回は、不動産に関して知っておきたい、よくある登記トラブルについてご紹介します。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>

相続登記の放置は危険! 勝手に登記される『代位登記』とは

相続財産に不動産がある場合、遺言書がなければ相続人全員で話し合って所有者を決め、所有権移転登記を行うことになります。

しかし、相続登記をするには手間がかかることから、所有権移転登記をせずに放置してしまうこともあるかと思います。
実は、この相続登記を放置していたがために、第三者から勝手に相続登記がなされる『代位登記』というものがあります。

これはいったい、どういうものなのでしょうか。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>

 

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、浜松相続税あんしん相談室では、相続税の申告だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続きをワンストップでお引き受けいたします。

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