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不動産の売却に関する最新情報 | 浜松相続税あんしん相談室

こちらでは相続登記に関する当事務所からの最新情報を掲載しています。

相続登記は司法書士が行う業務ですが、多くのお客様から当事務所にもご相談をいただいていることからお客様の興味関心があるものをコラム形式で提供しています。

皆様の周りで起きていることとの関連性やよくあるご相談も載せていますので、ぜひご覧ください!

目次

不動産の売却に関する最新情報はこちら>>

◆ 土地、建物を売却したときの税金の計算について

◆ 放置はトラブルの元!? 適切なタイミングで行いたい不動産の名義変更

◆ 生前に贈与された不動産は遺産分割でどのように評価される?

◆ 親が認知症の場合、不動産売却による所有権移転登記はどうなる?

相続手続きに関する当相談室のサポート内容はこちら>>

不動産の売却に関する無料相談実施中

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

相続登記に関する最新情報のご紹介!

土地、建物を売却したときの税金の計算について

Aさんから自宅の一戸建て売却されたので、その税金の相談に来られました。

Aさんは、自宅を3000万円で売却しましたが、購入したときの資料がなく、どのしたらいいのか途方に暮れてました。

基本、不動産を売却したときの税額計算は、
(売却額―不動産の取得費―譲渡経費)×税率になります。

そのとき、必要となるのが、取得費の根拠となる購入時の資料です。Aさんもかなり昔のことなので、紛失してしまったようでした。

この場合、どうしたらいいのでしょうか?
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>

放置はトラブルの元!? 適切なタイミングで行いたい不動産の名義変更

不動産の名義変更は、あまり行われるものではありません。

名義変更が行われるのは、自分で土地などの売買をするときのほか、家や土地の贈与を受けるとき、親族が亡くなったとき、財産分与が必要になったときなどです。
名義変更を怠ると後にトラブルになることも多いため、必要となったときにしっかりと確認して進めることが大切です。

今回は、いざ名義変更が必要になったとき戸惑わないために、どのような手続きがあるのか、ご紹介していきます。
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生前に贈与された不動産は遺産分割でどのように評価される?

相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。

特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。

今回は特別受益の対象となった不動産が、遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。

なお、ここでは、特別受益にあたる贈与と当たらない贈与についての区別については省きます。

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親が認知症の場合、不動産売却による所有権移転登記はどうなる?

最近、「親が介護施設に入居する一時金を確保するため、親の自宅を売却したい」あるいは「親がすでに介護施設に入居し、実家が空き家となっているため、売却したい」というニーズが高まっています。

「介護施設の入居一時金を確保するための自宅売却」というのは、時間的余裕があまりないことから、不動産業者から見ても、成約する可能性が高いです。

ここで問題なのが、売主(介護施設への入居者である親)の判断能力です。

「家族から不動産売却の相談があったものの、肝心の売主本人にお会いしたら、日常会話すらままならない」といった経験が、不動産業者の方ならあるのではないでしょうか。

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相続手続きに関する当相談室のサポート内容

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相続トータルサポート

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・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、浜松相続税あんしん相談室では、相続税の申告だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続きをワンストップでお引き受けいたします。

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