土地の評価に関する最新情報 | 浜松相続税あんしん相談室
こちらでは土地の評価に関する当事務所からの最新情報を掲載しています。
皆様の周りで起きていることとの関連性やよくあるご相談も載せていますので、ぜひご覧ください!
目次
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◆ 土地の取得者を別々にすることで不整形地となることを利用して、土地の評価額を減額できたケース
◆ 小規模宅地等の特例を使い2次相続までトータルに考えた結果、相続税が減額できたケース
◆ 生前に贈与された不動産は遺産分割でどのように評価される?
土地の評価に関する当相談室のサポート内容はこちら>>
土地の評価に関する無料相談実施中
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
土地の評価に関する最新情報のご紹介!
土地の取得者を別々にすることで不整形地となることを利用して、土地の評価額を減額できたケース
図で土地の形状と用途を確認したところ、畑になっている部分が細長く不整形だったため、取得者を別々にすることで不整形地として土地の評価額を減額させることが可能と判断しました。
そこで、お一人の方が全て取得する場合と、畑だけ別の方が取得する場合で評価額がどのように変わるかを計算し説明させていただきました。
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小規模宅地等の特例を使い2次相続までトータルに考えた結果、相続税が減額できたケース
お母様がお亡くなりになられたAさん(会社員)。
法定相続人は、被相続人の配偶者であるお父様と息子のAさんの2名。
遺産総額は約1億5500万円。Aさんはご両親と同居されていました。
遺産分割の話し合いで、お父様が相続されても、すぐにまたお父様の相続が発生(2次相続)することになるから、全てAさんが相続すればいいだろう、ということになっていました。
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生前に贈与された不動産は遺産分割でどのように評価される?
相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。
特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。
特別受益の対象となった不動産が、遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。
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土地の評価に関する当相談室のサポート内容
土地の評価を含む相続税に関する無料相談実施中
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
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土地の評価を含む相続税申告サポート
相続のことで、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続税の申告をするのがはじめてで、何からはじめていいのかわからない・・・
・普段、税理士とかかわりがなく、どの税理士にお願いすればいいのかわからない・・・
・相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
・相続税がかかるのかどうかがわからない・・・
・自分で申告書を作成したが、行き詰ってしまった・・・誰か助けて!
・二次相続(将来発生する相続)の、相続税対策も必要
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、浜松相続税あんしん相談室では、一生一大事の相続申告だからこそ、
専門事務所としてのノウハウ・経験・手際良さ・税務当局への説得表現力で支援させて頂いています。