自宅の相続に関する最新情報 | 浜松相続税あんしん相談室
こちらでは自宅の相続に関する当事務所からの最新情報を掲載しています。
多くのお客様から当事務所にご相談をいただいていることからお客様の興味関心があるものをコラム形式で提供しています。
皆様の周りで起きていることとの関連性やよくあるご相談も載せていますので、ぜひご覧ください!
目次
自宅の相続に関する最新情報はこちら>>
◆ 4人の共有名義で登記した土地が、100年後には700人が相続権を持つ状態に!?
◆ 遺産相続時、兄弟が仲違い……共有持分権のある土地・建物の行方は【後編】
◆ 遺産相続時、兄弟が仲違い……共有持分権のある土地・建物の行方は!【前編】
◆ 相続人の間でのトラブル回避! 『分筆』のメリットとその手順とは
◆ 手間もコストも余計にかかる。相続時、私道の登記漏れにご用心
相続手続きに関する当相談室のサポート内容はこちら>>
自宅の相続に関する無料相談実施中
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
自宅の相続に関する最新情報のご紹介!
4人の共有名義で登記した土地が、100年後には700人が相続権を持つ状態に!?
所有者がわからなくなっている “所有者不明土地” が社会問題になっています。
所有者不明土地問題研究会は、所有者がわからなくなっている可能性のある土地は約410万ヘクタールに相当すると推計結果を出しています。(注:2016年時点)
九州は約368万ヘクタールですので、それよりも広い土地が所有者不明になっているのです。
所有者がわからなくなっている大きな要因は、相続などで土地の所有権が移転する際に新しい土地の所有者が登記をしない状況が続いていることです。
新しい土地の所有者が登記をしない理由はさまざまで、管理コストや固定資産税の負担といったことが挙げられます。
また遺産分割協議が進まず、所有者が決まらないケースもあります。
今回は所有者不明になった土地のデメリットについてご紹介いたします。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>
遺産相続時、兄弟が仲違い……共有持分権のある土地・建物の行方は【後編】
前回、父親の遺産である不動産を占有している長男の太郎に対し、共有者の一人である弟の二郎が「土地と家を明け渡せ!」と要求することはできないと説明しました。
二郎は、 「兄貴を追い出せないことは、わかった。だけど俺にも権利があるのに、兄貴だけが使い続けるなんて不公平じゃないか。俺の権利分の家賃を払えよ!」 と言い出しました。
さて、相続した家に住む太郎に対し、二郎は使用料を請求することはできるのでしょうか?
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>
遺産相続時、兄弟が仲違い……共有持分権のある土地・建物の行方は!【前編】
弟の二郎が兄の太郎に対して怒りをあらわに声を荒げています。
「オイ兄貴、早く家を売って遺産を分けてくれよ!」
しかし太郎は「俺はずっと親父とお袋と、この家を守ってきたんだ。この家は売らないし、親父達の面倒を看てこなかったお前には一銭も渡さない!」と応えます。
そして、遂に二郎は「そうかい。それなら弁護士を雇って、まずは兄貴を追い出してやる。覚悟しろよ!」と言い放ち、その場を去ってしまいました。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>
相続人の間でのトラブル回避! 『分筆』のメリットとその手順とは
土地所有者が亡くなって相続が発生したとき、配偶者と子どもなど、相続人は複数存在することが多くあります。
この場合、遺産分割協議をしなければ、相続人全員の共有で土地を相続することになります。
しかし、共有となると、土地を売却するときや、土地の上の建物を建て替えるときなどにお互いの合意が必要となります。
そこで、おすすめしたいのが『分筆』です。
分筆とは、登記上1個の土地を数個の土地に分ける(地番を分ける)手続きのことをいいます。
今回は、分筆を行うメリットとその手順などについて解説します。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>
手間もコストも余計にかかる。相続時、私道の登記漏れにご用心
相続した土地を売却しようとする時、土地の登記漏れが発覚し売却が困難になる、という“相続の登記漏れが発生するケース”があります。
特に一戸建てによくあるケースなので注意が必要です。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>
4月から運用が始まった『配偶者居住権』。登記は必要?
120年ぶりに大幅な改正があった民法。
改正民法で新たに成立したのが『配偶者居住権』です(『配偶者居住権』の新設等に係る改正法の施行日は、2020年4月1日とされています)。
これは夫婦の一方が死亡した時に、配偶者が安心して自宅に住み続けられるように作られた制度です。
この配偶者居住権は、所有権や抵当権などと同じく、登記が必要なのでしょうか。
今回は、配偶者居住権と登記について紹介します。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>
相続時は物件の「漏れ」に注意しよう!
不動産を所有している方が亡くなった場合、相続登記をして相続人へ名義変更をしなければなりません。
「土地と建物だけで漏れなんてあるの?」と思われるかもしれませんが、意外に漏れがあるのです。
多いケースとしては、私道部分の所有権を持っており、その部分(持分)を漏らしていることです。
こちらに関する詳しい情報はこちらから>>>
相続手続きに関する当相談室のサポート内容
相続・遺言に関する無料相談実施中
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
相続トータルサポート
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、浜松相続税あんしん相談室では、相続税の申告だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続きをワンストップでお引き受けいたします。