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浜松で預貯金と動産の名義変更をお考えの方へ | 浜松相続税あんしん相談室

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浜松相続税あんしん相談室では、相続・遺言等に関する質問に関しては、ご相談者様のことを第一に考え、初回の相談はすべて無料でお引き受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。

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ご希望の時間にお電話、ご相談いただけたらと思います。(土日は要相談になります)

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています

このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の払戻しが凍結されます

もしも、預貯金の保全が心配な場合、銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

各金融機関毎の手続き内容に関しては、下記をご参照ください。

>>スルガ銀行の預金の相続手続きについて >>みずほ信託銀行の預金の相続手続きについて
>>みずほ銀行の預金の相続手続きについて >>ゆうちょ銀行の預金の相続手続きについて
>>りそな銀行の預金の相続手続きについて >>三井住友銀行の預金の相続手続きについて
>>三菱UFJ信託銀行の預金の相続手続きについて >>名古屋銀行の預金の相続手続きについて
>>愛知銀行の預金の相続手続きについて >>浜松信用金庫の預金の相続手続きについて
>>清水銀行の預金の相続手続きについて >>盤田信用金庫の預金の相続手続きについて
>>三井住友信託銀行の預金の相続手続きについて >>遠州信用金庫の預金の相続手続きについて
>>静岡中央金庫の預金の相続手続きについて >>静岡県労働金庫の預金の相続手続きについて
>>静岡銀行の預金の相続手続きについて

 

具体的な手続きは以下の通りです。遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合

①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、こうした手続きを進める形になりますが、基本的には遺産分割協議を行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。

もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異なってきます。

それぞれを解説いたします。 

遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払戻しをするこの方法が、もっとも円滑な流れになると思います。相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流が無くなるほか、へたすると裁判にまで発展してしまいかねません。
また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、承継する事が出来ないという事態にもつながってしまいます。

正しい手続きを踏むことを第一にご検討下さい。

※下記は家庭裁判所の調停や審判を経て名義変更をする場合です。

調停・審判に、基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

遺言書に、基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

不動産(土地・建物)の名義変更手続きにも遺産分割協議書が必要になることがあります。
遺産分割や名義変更手続きに関してお悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。

無料税額チェックのご案内

浜松にお住まいの皆様で、スルガ銀行の預金の相続手続きをお持ちの方向けに浜松相続税あんしん相談室では、無料税額チェックを行っています。
相続税が発生する場合は、早めの対応が重要です。

・そもそも自分は相続税申告が必要なのか
・もし必要な場合はどのぐらい相続税が発生してしまうのか
・自分でやった場合、どのぐらいの相続税になってしまうのか

など相続税に関する相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください!

当事務所のサポートプラン

相続税申告シンプルプラン:165,000円~

相続財産が金融資産のみという方向けのお得なプランです。

サービス内容

①税務アドバイス(特例適応の可否など)

②相続税申告書作成・提出

遺産総額基準
遺産総額 基本料金(税込)
4,000万円未満 165,000円
4,000万円以上~5,000万円未満 220,000円
5,000万円以上~7,000万円未満 385,000円
7,000万円以上~1億円未満 605,000円
1億円以上 別途お見積り

※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。

相続税申告スタンダードプラン:330,000円~

遺産分割協議遺書の作成から相続税申告の提出まで丸ごと専門家にお任せしたい方向けのプランです。

サービス内容

①相続人の確定

②相続財産の判定

③遺産分割協議用の財産一覧表の作成

④遺産分割協議書の作成

⑤遺産分割協議に応じた相続税額の試算

⑥不動産評価(1件まで)※2件目以降は追加報酬あり

⑦特例・控除の活用アドバイス

⑧相続税申告書作成・提出

※相続登記は提携司法書士を紹介

遺産総額基準
遺産総額

基本料金(税込)

4,000万円未満 330,000円
4,000万円以上~5,000万円未満 385,000円
5,000万円以上~7,000万円未満 550,000円
7,000万円以上~1億円未満 770,000円
1億円以上~1.2億円未満 990,000円
1.2億円以上~1.5億円未満 1,210,000円
1.5億円以上~2億円未満 1,430,000円
2億円以上~2.5億円未満 1,650,000円
2.5億円以上~3億円未満 1,870,000円
3億円以上~ 別途お見積り

※当事務所では、全ての案件に書面添付を実施しております。

※不動産1件までは基本料金に含まれます。2件目以降は追加費用が発生いたします。

※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。

オプションプラン

各種加算項目

必要に応じて、基本料金に加算する料金です。

項目 費用(税込)
相続人加算:1名追加毎 55,000円
路線価地域の土地:1区画につき 55,000円
※特殊な土地評価:1区画につき 110,000円
倍率地域の土地:1区画につき 5,500円
※倍率地域の雑種地の土地評価:1区画につき 11,000円
非上場株式(自社株) 110,000円~
相続税申告スピードパック 3ヶ月切っている場合:報酬に20%上乗せ
1か月切っている場合:報酬に50%上乗せ
金融資産の名義変更 50,000円(税込55,000円)(3金融機関まで)
※以降、1金融機関ごとに20,000円(税込22,000円)

※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。

(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、
かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、
研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。

相続税申告に関する無料相談実施中!

相続税申告や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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