相続不動産が空き家になるケース | 浜松相続税あんしん相談室
すでに自宅を所持している場合や相続した不動産が遠方の場合、特に活用せずに放置してしまう方も多いですが、不動産を活用せずに放置しておいても特にメリットがないうえに固定資産税がかかってしまいます。
さらに後々は老朽化に伴う修繕や取り壊しも必要になってくることもあり、不動産を所持していてもデメリットのほうが大きくなる可能性が高いです。
活用予定のない不動産を所持しておくデメリット
・固定資産税がかかる
・老朽化した際に修繕費や解体費がかかる
・人が住まないと家が傷みやすく価値が下がる
以上のように、活用予定のない不動産を相続した場合は、売却してしまってその資金を生活費や他の投資に当てるのも有効な方法のひとつです。
浜松相続税あんしん相談室では、不動産の価格査定を無料で行ってくれる不動産会社をご紹介することもできますので、お気軽にご相談下さい。
当事務所によくご相談いただく内容
Q.複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?
A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお薦めします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。
後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。
Q.税務調査が怖いのですが、大丈夫でしょうか?
A.申告書を提出する時点で「税務調査が入ってこないような申告」を行ってます。
そのため、税務調査に入られる可能性はほとんどありません。
当事務所では、税務調査対策が最も重要なことと考えており、相続税申告の際に書面添付を行っております。
これは、“当事務所が責任を持って申告し、この申告については当事務所が責任を持つ” という証明書のようなものです。
相続に強い相続専門の税理士とそうではない税理士では、この書面添付を行っているかいないかで差が付きます。
Q.税務署からお尋ね書が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.お尋ね書が届いた方は相続税申告の必要がある可能性が高い方です。
届いた場合は、早めの相談をおすすめします
税務署からお尋ね書が届く方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」と税務署が判断している方になります。
ご親族がお亡くなりになったときに、市町村に死亡届出書を提出したと思います。
実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。
その死亡届のデータと全国524ヶ所の税務署と12ヶ所の国税局が持っているデータを基に対象になりそうな方に対して
税務署がお送りしているものですので、届いたほとんどの方が、申告の対象となります。
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相続税・不動産に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。