専業主婦のへそくりは相続税対象になる!?
ご相談内容
夫が亡くなりました。夫は会社員、私は専業主婦です。
夫が稼いだお給料をやりくりしながら、ちょっとずつお金を貯めていきました。
夫が亡くなったことにより、夫名義の財産は、預金とこの家だけですが、私が貯めてきたお金も相続税の対象になるのでしょうか?
専業主婦のへそくりは相続税対象に!
法律上では、夫婦の財産は「夫婦別財産」といって、夫婦それぞれの財産となります。
つまり、結婚後夫が得た財産は夫のもの、妻が得た財産は妻のものと考えます。
しかし、専業主婦の場合はどうでしょうか?
会社員の夫と専業主婦の妻がいた場合、働いて稼いでいるのは夫になるため、妻が貯めたへそくりは夫の財産とみなされてしまいます。よって、夫が死亡した場合、妻のへそくり(いわゆるタンス貯金)は妻が相続したものとみなされ、相続税の課税対象になってしまうのです。
へそくりを申告しないとどうなりますか?
へそくりは秘密にしておきたい気持ちは理解できますが、もしへそくりを申告しなかった場合にはどうなってしまうのでしょうか?
ペナルティーとして重加算税が課せられることになります。無申告の場合の重加算税はへそくりを含めた支払うべき税金から、申告した税金を差し引いた額に40%の値をかけた金額を納税することになってしまいます。
本来の納税額よりもはるかに多く納税することになってしまいますので、へそくりも忘れずに申告しましょう!
ではどのような対処法があるのでしょうか?
①お小遣いという名目でもらう
こうなると、もはやへそくりではなくなってしまいます。
そもそもへそくりは夫に内緒で貯めたお金のことですが、内緒で貯めることが問題になるのです。へそくりではなく夫からもらうお小遣いという形つまり贈与という形にすることで1年間に110万円以下であれば贈与税なしで夫からお金を受け取ることが可能になります。
なお、贈与の事実を証明できるように贈与契約書を作成しておく方が良いでしょう。
②へそくりも一緒に相続税を申告する
すでに夫が死亡している場合は贈与ができないため、へそくりも一緒に相続税を申告します。
税務調査で見つかる前に初めから申告しておく方が後々余計なペナルティが課されなくて済みます。
ただ、へそくりも一緒に相続税を申告すると税額が高くなるのではないかと心配されるかもしれませんが、実は配偶者の税額軽減という特例制度があります。
配偶者の税額軽減という制度について
夫婦間の相続において、最低でも1億6000万円までは相続税を課税しないという制度です。
この制度を適用すると相続税が大幅に軽減されます。たとえ1億6000万円を超えても、法定相続分の範囲内であれば相続税は課税されません。
但し、この制度を適用するためには、以下の3点を満たしておかなければなりません。
・相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること
・相続税の申告書を税務署に提出すること
・戸籍上の配偶者であること(内縁関係では税額軽減が認められません)
遺産総額が3600万円以下なら相続税申告は不要です!
遺産総額が一定額以下であれば相続税は課税されません。相続税には基礎控除という相続税がかからない非課税枠が設定されています。へそくりを含めた遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税は0円になり、申告も不要になります。
【相続税の基礎控除額】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば相続人が2名いれば、3000万円+600万×2人=4200万円が基礎控除額となり、相続税申告が不要となります。
多くの場合、配偶者に相続税がかかることはありませんが、相続税がかかるかどうか不安な方は、一度税理士に相談することをおすすめします。
へそくりと相続税でよくある質問
へそくりにかかる贈与税はいくらですか?
贈与の形にすることで、1年間につき110万円までは非課税になります。
110万円を超える贈与に関しては贈与税がかかることになります。
下記に贈与財産別の贈与税額を示しますので、ご確認ください。
贈与財産 | 贈与税額 |
---|---|
200万円 | 9万円 |
300万円 | 19万円 |
500万円 | 53万円 |
1,000万円 | 231万円 |
2,000万円 | 695万円 |
へそくりも相続税の対象になります!想定外のトラブルにならないように確認しておきましょう!
へそくりも相続税の対象になることを知らなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
申告しないことで課せられるペナルティーはかなり大きいですので、忘れずに申告して無用なトラブルは避けるようにしましょう。
相続税申告シンプルプラン:165,000円~
相続財産が金融資産のみという方向けのお得なプランです。
サービス内容
①税務アドバイス(特例適応の可否など)
②相続税申告書作成・提出
遺産総額基準
遺産総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 165,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 220,000円 |
5,000万円以上~7,000万円未満 | 385,000円 |
7,000万円以上~1億円未満 | 605,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り |
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。
相続税申告スタンダードプラン:330,000円~
遺産分割協議遺書の作成から相続税申告の提出まで丸ごと専門家にお任せしたい方向けのプランです。
サービス内容
①相続人の確定
②相続財産の判定
③遺産分割協議用の財産一覧表の作成
④遺産分割協議書の作成
⑤遺産分割協議に応じた相続税額の試算
⑥不動産評価(1件まで)※2件目以降は追加報酬あり
⑦特例・控除の活用アドバイス
⑧相続税申告書作成・提出
※相続登記は提携司法書士を紹介
遺産総額基準
遺産総額 |
基本料金(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 330,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 385,000円 |
5,000万円以上~7,000万円未満 | 550,000円 |
7,000万円以上~1億円未満 | 770,000円 |
1億円以上~1.2億円未満 | 990,000円 |
1.2億円以上~1.5億円未満 | 1,210,000円 |
1.5億円以上~2億円未満 | 1,430,000円 |
2億円以上~2.5億円未満 | 1,650,000円 |
2.5億円以上~3億円未満 | 1,870,000円 |
3億円以上~ | 別途お見積り |
※当事務所では、全ての案件に書面添付を実施しております。
※不動産1件までは基本料金に含まれます。2件目以降は追加費用が発生いたします。
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。
オプションプラン
各種加算項目
必要に応じて、基本料金に加算する料金です。
項目 | 費用(税込) |
---|---|
相続人加算:1名追加毎 | 55,000円 |
路線価地域の土地:1区画につき | 55,000円 |
※特殊な土地評価:1区画につき | 110,000円 |
倍率地域の土地:1区画につき | 5,500円 |
※倍率地域の雑種地の土地評価:1区画につき | 11,000円 |
非上場株式(自社株) | 110,000円~ |
相続税申告スピードパック | 3ヶ月切っている場合:報酬に20%上乗せ 1か月切っている場合:報酬に50%上乗せ |
金融資産の名義変更 | 50,000円(税込55,000円)(3金融機関まで) ※以降、1金融機関ごとに20,000円(税込22,000円) |
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、報酬総額の20%が別途加算されます。
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬の100%相当額を限度として加算されます。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、
かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、
研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。
相続に関する無料相談実施中!
相続税申告や相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-006-306になります。
お気軽にご相談ください。